○与謝野町じん臓機能障害者通院交通費助成金交付要綱

平成21年3月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町長は、じん臓の機能に障害を有する者が、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において助成する。

(対象者)

第2条 通院交通費の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、与謝野町に住所を有するじん臓の機能障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の部位がじん臓の機能障害者と記載されている者に限る。)であって、じん臓の機能障害を更生するため医療機関に通院の上、慢性透析療法による医療の給付を受けているものとする。

(通院交通費の算定及び助成額)

第3条 通院交通費の助成の対象となる経費は、最も経済的な通常の経路及び方法により対象者の住所地から医療機関まで通院した場合の通院交通費とし、次の各号により算定した額とする。ただし、1箇月の通院交通費が1万円を超える場合は、1万円を限度とする。

(1) 公共交通機関を利用した場合は実費相当額、自家用自動車等を利用した場合は公共交通機関を利用した場合の実費相当換算額とする。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく福祉有償運送を利用した場合は、実費相当額を通院交通費とする。

2 通院交通費の助成額は、前項の規定により算出した通院交通費の額の2分の1以内の額とする。

3 前項の助成の交付最低金額は100円とし、前項の2分の1以内の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(調整)

第4条 対象者が、この要綱以外の法令等により、通院交通費の給付を受ける場合は、通院に要した交通費の額の範囲内で調整するものとする。

(交付申請)

第5条 通院交通費の助成を受けようとする者は、与謝野町じん臓機能障害者通院交通費助成金交付申請(請求)書に通院証明書を添えて、毎年3月分から8月分までを9月に、9月分から翌年2月分までを3月に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の適否を決定した上で、与謝野町じん臓機能障害者通院交通費交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為で交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

与謝野町じん臓機能障害者通院交通費助成金交付要綱

平成21年3月30日 告示第64号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月30日 告示第64号