○与謝野町企業活性化支援利子補給金交付要綱

平成20年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商工業者の経営の活性化を図るとともに、商工業の振興に資するため、本町の商工業者の事業に要する設備整備資金に係る利子に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(金融機関の協力)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の金融機関に対してその協力を得るものとする。

(1) 株式会社 京都銀行

(2) 京都北都信用金庫

(3) 京都農業協同組合

(4) その他町長が認める金融機関

(商工業者)

第3条 この告示において「商工業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自己の名をもって商行為をすることを業とするもの

(2) 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とするもの

(3) 鉱業を営むもの

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項の規定による会社

(補助対象者)

第4条 この告示による利子補給金の交付対象業者は、次に掲げる要件に該当する商工業者とする。

(1) 町内に1年以上居住し、町内にある工場等に設備投資を行ったもの

(2) 経営内容の明らかなもの

(3) 信用保証協会の保証対象業種を営むもの

(4) 原則として町税の完納者であるもの

(対象設備の基準)

第5条 補助対象となる設備は、次の掲げるものとする。

(1) 経営安定に必要な機械の購入、設置又は改造

(2) 経営合理化のための工場又は店舗の増改築

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める設備

(利子補給金の交付対象等)

第6条 利子補給金の交付対象は、この告示の日以降に第2条の金融機関からの独自の設備資金融資又は京都府の制度による設備資金融資を受け、これに対して支払った利子額(延滞利子を除く。)とする。

2 利子補給期間、利子補給限度額及び利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 利子補給期間 借り入れの日から起算して3年間

(2) 利子補給限度額 年あたり14万円

(3) 利子補給率 申請者の借入金利から年1.0%を差し引いた年利率

3 利子補給金は、1月1日から12月31日までに支払った利子について、翌年に交付するものとする。借入資金の返済が完了した場合も同様とする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 規則第5条の規定による申請は、企業活性化支援利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関の発行する利子徴収額証明書(様式第2号)その他町が必要と認める書類を添付し、補助対象となる利子を支払った翌年の3月31日までに町長に提出することにより行う。

2 前項に定める期限を経過して申請書が提出されたものにあっては、利子補給金を交付しない。

(利子補給金の交付決定通知)

第8条 規則第7条の規定による決定の通知は、企業活性化支援利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、協議して定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日告示第95号)

この告示は、平成20年12月10日から施行する。

(平成21年2月17日告示第11号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日告示第32号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町企業活性化支援利子補給金交付要綱

平成20年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)