○与謝野町企業活性化支援利子補給金交付要綱
平成20年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内事業者の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、設備整備資金に係る融資を受けた者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(金融機関の協力)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の金融機関に対してその協力を得るものとする。
(1) 株式会社 京都銀行
(2) 京都北都信用金庫
(3) 京都農業協同組合
(4) 日本政策金融公庫
(5) その他町長が認める金融機関
(町内事業者)
第3条 この告示において「町内事業者」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本町に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は小規模企業者(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)
イ 本町に住所登録がある個人事業主
ウ 与謝野町企業立地促進条例(平成18年与謝野町条例第167号)第4条第2項の指定を受けた法人
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力
オ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(交付対象事業者)
第4条 この告示による利子補給金の交付対象事業者は、次に掲げる要件に該当する町内事業者とする。
(1) 町内にある工場等に設備投資を行ったもの
(2) 京都信用保証協会の保証対象業種を営むもの
(3) 町税等(与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第3条に規定する町税並びに同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)を滞納していない者
(対象設備の基準)
第5条 補助対象となる設備は、次に掲げるものとする。
(1) 経営安定に必要な機械の購入、設置又は改造
(2) 経営安定に必要なトラック(軽トラックを除く。)、トレーラー、タクシー、バス及び大型特殊自動車の購入
(3) 経営合理化のための工場又は店舗の新築及び増改築
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める設備
(利子補給金の交付対象等)
第6条 利子補給金の交付対象は、この告示の日以降に第2条の金融機関からの独自の設備資金融資又は京都府の制度による設備資金融資を受け、これに対して支払った利子額(延滞利子を除く。)とする。
2 利子補給期間、利子補給限度額及び利子補給率は、次のとおりとする。
(1) 利子補給期間 借り入れの日から起算して3年間
(2) 利子補給限度額 年あたり14万円
(3) 利子補給率 申請者の借入金利から年1.0%を差し引いた年利率
3 利子補給金は、1月1日から12月31日までに支払った利子について、翌年に交付するものとする。借入資金の返済が完了した場合も同様とする。
2 前項に定める期限を経過して申請書が提出されたものにあっては、利子補給金を交付しない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日告示第95号)
この告示は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成21年2月17日告示第11号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第32号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日告示第86号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。


