○与謝野町後期高齢者医療条例

平成20年3月17日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第6条)

第3章 雑則(第7条)

第4章 罰則(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 与謝野町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第2条 町は、保険料の徴収及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する京都府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する京都府後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第8項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 町に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項の納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下「保険料の納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又は当該額が100円未満であるときは、その端数の額又は当該額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 保険料の納付義務者は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後に当該納期に係る保険料を納付するときは、当該納付金額に、与謝野町税外収入金督促手数料等徴収条例(平成18年与謝野町条例第61号)の例により計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 町長は、保険料の納付義務者の申請がある場合で、納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

第3章 雑則

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 罰則

第8条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第9条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、その情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第43号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町後期高齢者医療条例

平成20年3月17日 条例第1号

(令和2年5月1日施行)