○与謝野町自動車臨時運行許可取扱規則

平成20年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、町長が行う自動車の臨時運行の許可については、法令その他に特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際して申請者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

3 既に登録又は届出されている自動車で検査の有効期限が経過後、検査のために第1項の規定による申請をしようとする者は、前2項の申請書等とともに当該申請に係る自動車検査証を提示しなければならない。

4 町長は、申請者に対し、許可を行う上で必要があると認めるときは、官公署が発行する免許証、許可証又は身分証明書であって顔写真が貼付されたもの(割印又はプレス等の契印若しくはラミネートされたものに限る。)の提示を求めることができる。

(臨時運行の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期限を5日以内と定め、法第35条第4項に規定により自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 町長は、同一の車両につき継続して臨時運行の許可申請があった場合において、その目的に正当な理由が認められないときはこれを却下することができる。

(手数料)

第4条 申請者は、与謝野町手数料条例(平成18年与謝野町条例第60号)に定める臨時運行許可申請手数料を第2条第1項の規定による許可申請と同時に納付しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間満了後5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

2 町長は、有効期間終了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、文書による催告等適宜の方法により返納させなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第6条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証又は番号標を亡失し、若しくは著しく損傷したときは、そのてん末を記した亡失・損傷届(様式第3号。以下「亡失届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により番号標を亡失又は損傷したときは、これを実費相当額の範囲内で弁償させることができる。

(許可の取消し)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により自動車の臨時運行の許可を受け、又は番号標を不正に使用したものがあるときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を返納させるものとする。

(番号標の無効告示)

第8条 町長は、許可を受けた者から第6条第1項の番号標に係る亡失届の提出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、許可を受けた者が行方不明等になったとき、故意に番号標を返納しないときその他番号標の回収が不可能となったと認められる場合は、速やかに当該番号標の無効の告示を行い、その旨を京都府宮津警察署に通報するとともに、京都陸運支局長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月24日規則第4号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年10月27日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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与謝野町自動車臨時運行許可取扱規則

平成20年4月1日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)