○与謝野町手数料条例

平成18年3月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の各事項について、2以上の事項を一括して1通を申請する場合は、各事項ごとにこれを1件とし、同一事項を2以上申請する場合は、各1通ごとに1件とする。

(証明及び閲覧の範囲)

第3条 証明及び閲覧は、町長が公に示して支障がないと認めるものに限る。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条第1項に規定する事項についての申請又は交付の際、申請者から徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(郵便による請求)

第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条第1項に定める手数料のほかに郵便料に相当する額を徴収する。

(免除)

第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の扱いをするとき。

(2) 町民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なものを請求したとき。

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(5) 公的年金給付等を受ける者が当該公的年金の給付に関する法令の定めるところにより町長が行う生存に関する証明を申請したとき。

(6) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、法令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 町長は、視覚に障害がある者で、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬の使用者証を有するものの請求に係る次に定める手数料を免除することができる。

(1) 犬の登録手数料

(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料

(3) 犬の鑑札の再交付手数料

(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料

4 多機能端末機(本町の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により交付の申請があったものに係る手数料については、第1項及び第2項の規定は、これを適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町手数料条例(平成11年加悦町条例第20号)、岩滝町手数料徴収条例(平成12年岩滝町条例第4号)又は野田川町手数料徴収条例(平成12年野田川町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年6月26日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日条例第30号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表住民基本台帳の部の次に次のように加える改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、同法の施行の日から施行する。

(令和2年6月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第33号で令和5年12月1日から施行)

(令和5年12月19日条例第33号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の事項証明交付手数料

1通につき 450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料

1件につき 400円

除籍の謄抄本又は除籍の全部若しくは一部の事項証明交付手数料

1通につき 750円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料

1件につき 700円

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1通につき 350円

除籍に記載した事項に関する証明手数料

1通につき 450円

届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明手数料

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料

1通につき 1,400円

届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき 350円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧手数料

1人につき 300円

住民票の写し又は戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

住民票の写しの広域交付手数料

1通につき 300円

住民票の記載事項の証明手数料

1通につき 300円

身分及び身元に関する証明手数料

1通につき 300円

印鑑

印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付手数料

1通につき 300円

印鑑登録証再交付手数料

1件につき 300円

租税特別措置

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

 

新築住宅床面積の合計が100m2以下のとき

1件につき 6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

1件につき 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

1件につき 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

1件につき 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のとき

1件につき 43,000円

50,000m2を超えるとき

1件につき 58,000円

住宅家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

特定民間開発事業認定申請手数料

1件につき 31,000円

特定民間再開発事業認定申請手数料

1件につき 32,000円

地区外転出事情認定申請手数料

1件につき 24,000円

鳥獣保護

狂犬病予防

鳥獣飼養許可書の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

犬の登録手数料

1件につき 3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

屋外広告物

屋外広告物表示等許可手数料

 

ア 屋外広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

 

(ア) 広さ5m2まで

1基又は1個につき 1,500円

(イ) 広さ5m2を超える部分につき5m2までごとに

1基又は1個につき 750円

イ 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他広告物の類

 

(ア) 広さ5m2まで

1基又は1個につき 1,000円

(イ) 広さ5m2を超える部分につき5m2までごとに

1基又は1個につき 500円

ウ 気球広告物

1個につき 500円

エ 横断幕及び幕広告

1張りにつき 250円

オ 電柱広告物及び街頭柱広告物

1個につき 250円

カ 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの

1個につき 250円

キ はり紙

100枚までごとに 300円

その他

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可申請手数料

1両につき 750円

公簿、公文書及び図面の閲覧手数料

1事項につき 300円

公簿、公文書及び図面の証明手数料

1件につき 300円

その他証明手数料

1件につき 300円

与謝野町手数料条例

平成18年3月1日 条例第60号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第60号
平成24年6月26日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第30号
令和2年6月3日 条例第25号
令和3年6月14日 条例第17号
令和5年9月14日 条例第22号
令和5年12月19日 条例第33号