○与謝野町介護保険事業所指導要綱

平成19年11月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)の質の確保及び保険給付等の適正化を図るため、与謝野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成19年与謝野町規則第4号)の規定により指定を受けた事業所又は与謝野町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成25年与謝野町規則第12号)の規定により登録を受けた事業所に対して実施する事業所指導について必要な事項を定めるものとする。

(指導の方針)

第2条 指導は、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日老発第1023001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、厚生労働省令に規定する運営基準及び介護報酬の請求等について、周知徹底させることを基本方針とする。

(指導の形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、指定事業所に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業所において実地に行う。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省、都道府県、特別区又は他の市町村と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導の実施)

第4条 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定し、実施するものとする。

2 一般指導は、国の示す指導重点事項に基づき町長が選定する事業所のほか、町長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業所に対して実施するものとする。

3 合同指導は、複数の都道府県、特別区又は市町村で指定を受けている事業所のうち、町長が必要と認めたものに対して実施するものとする。

(指導の体制)

第5条 実地指導を実施する場合は、原則として係長以上の職にある者を含む2人以上の職員で行うものとする。

(指導対象事業所への通知)

第6条 集団指導の対象となる事業所を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業所に通知するものとする。

2 実地指導の対象となる事業所を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業所に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(資料の提出)

第7条 町長は、実地指導の実施に当たり、当該事業所に対し実施指導日の7日前までに資料等の提出を求めることができる。

(指導結果の通知等)

第8条 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、速やかに文書によりその旨の通知を行うものとする。

2 前項により文書で指摘した事項について、当該事業所に対して原則として通知を行った日から起算して1箇月以内に改善方法等を記した報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第9条 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 事業者の指定基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(指摘に伴う自主返還措置)

第10条 町長は、実地指導において介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合は、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行い、全要介護者等の介護給付費明細書等関係書類を対象に指導を行った月の前5年間について、点検の結果の報告を求めるものとする。この場合において、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指示を行うものとする。

2 前項の規定により自主返還を指示した事業所が一定期間を経過しても返還しない場合は、速やかに監査を実施するものとする。

(指導の拒否への対応)

第11条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査を実施するものとする。

(その他)

第12条 この告示に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成27年9月1日告示第68号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

与謝野町介護保険事業所指導要綱

平成19年11月1日 告示第91号

(平成27年9月1日施行)