○与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年8月31日

規則第16号

与謝野町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例(平成19年与謝野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める法令)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法とは、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

(一部負担金)

第3条 条例第4条の医療保険各法の規定により子ども(条例第2条第1号の子どもをいう。以下同じ。)がその医療の給付に要した医療費(以下「子育て支援医療費」という。)を支払うべき者が、医療機関等に対して負担すべき額は、200円とする。

(受給者証の交付申請)

第4条 子育て支援医療費の支給を受けようとする者は、子育て支援医療費受給者証交付(再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受給者証の交付等)

第5条 町長は、申請書に基づいて、子育て支援医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)であることを確認したときは、申請した者に子育て支援医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了した場合には、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。

2 受給者証を破り、又は汚した場合は、申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(身分事項等の変更届出)

第7条 受給者は、子どもに次に掲げる事由が生じたときは、子育て支援医療費受給者証変更(喪失)届出書(様式第3号)に受給者証を添えて14日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更をしたとき。

(2) 居住地の変更をしたとき。

(3) 保険関係の変更を生じたとき。

(4) 転出するとき。

(5) 死亡したとき。

(子育て支援医療費支給の申請等)

第8条 受給者が、条例第4条第2項の規定によらないで、保険医療機関等(条例第2条第3号の保険医療機関をいう。)に医療保険各法の規定により受給者が負担すべき額を支払った場合における子育て支援医療費支給の申請は、子育て支援医療費支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の支給申請書には、当該子育て支援医療費について条例第4条第1項に規定する給付が行われたことを証明する書類及び医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(子育て支援医療費の支給)

第9条 町長は、前条の規定により支給申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給額を決定し、子育て支援医療費支給決定通知書(様式第5号)により、当該対象者に対して通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 子育て支援医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、子育て支援医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を、第三者行為による被害届出書(様式第6号。以下「届出書」という。)により直ちに町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則の規定による申請書、支給申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(与謝野町児童・生徒医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 与謝野町児童・生徒医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第64号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに行われた診療に係る乳幼児医療費及び児童・生徒医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(子育て支援医療費受給者証に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号は、同条の規定による改正後の同規則様式第2号とみなす。

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与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則

平成19年8月31日 規則第16号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年8月31日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第14号
令和4年8月1日 規則第22号
令和5年2月28日 規則第7号
令和5年6月13日 規則第27号