○与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第16号

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(奨学金等の額等)

第3条 条例第2条の規則で定める額は、月額15万円とする。

2 町長は、奨学金等の貸与を受けようとする者が、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事している者である場合又は従事する意思を有する者である場合は、前項の額に月額5万円を加算することができる。

3 京都府立医科大学附属北部医療センターの医師の業務に従事しようとする意思を有するものに係る奨学金は、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額を次に掲げる負担割合に基づき与謝野町、宮津市及び伊根町が分賦し、それぞれが貸与するものとする。

(1) 均等割 10パーセント

(2) 人口割 90パーセント

4 前項第2号の人口割の基準となるべき人口は、最近の国勢調査による人口とする。

(貸与の申請)

第4条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人(うち1人は、府内在住者とする。)を立てて、別に定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸与の適否を決定するとともに、その旨を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第6条 町長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの奨学金等を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 奨学金等の交付を受けようとする者は、前項に規定する月の10日(特に町長が指定したときは、その日)までに請求書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第7条 町長は、奨学金等の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第5条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 専門研修又は臨床研修を受けなくなったとき。

(2) 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(3) 大学を退学したとき。

(4) 奨学金等の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他奨学金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 町長は、貸与決定者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は専門研修若しくは臨床研修を休止したときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は専門研修若しくは臨床研修を休止した日の属する月の翌月から、復学し、又は専門研修若しくは臨床研修を再開した日の属する月までの奨学金等の貸与を停止する。

3 貸与決定者は、奨学金等の貸与を辞退しようとするときは、別に定める様式により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、奨学金等の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知する。

(返還)

第8条 奨学金等の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長が別に定める日までに一括払で、又は町長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(次条第1項第2号に規定する事由により返還が猶予された期間がある場合は、当該猶予された期間を合算した期間)内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 奨学金等の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 奨学生として大学に在籍していた者が、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得しなかったとき。

(3) 次に掲げる日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき。

 専門研修を終了した日

 臨床研修を終了した日

 大学院の医学を履修する課程を終了した日

(4) 重複して奨学金等の貸与を受けた奨学生が、重複して奨学金等の貸与を受けた期間の終了した日の翌日から起算してそれぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間に相当する期間(以下「通算貸与相当期間」という。)に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき。

(返還の猶予)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、奨学金等を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、奨学金等の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨学金等の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により、奨学金等の返還の猶予を受けようとする者は、別に定める様式による申請書にその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって奨学金等の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 町長は、奨学金等の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

(返還の免除)

第10条 条例第3条の規定により奨学金等の返還の免除を受けようとする者は、別に定める様式による申請書にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、奨学金等の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

3 条例第3条第1項第5号の規則で定める場合は、重複して貸与を受けた期間の終了した日(以下この項において「終了日」という。)の翌日から起算して通算貸与相当期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に、通算貸与相当期間から終了日前の公的医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)を控除した期間従事した場合をいう。ただし、公的医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)が通算貸与相当期間に達するまでの間、公的医療機関における医師の業務に従事した場合に限る。

4 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

5 条例第3条第2項の期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により医師の業務に従事できなかった期間(3年を限度とする。)は、算入しない。

6 第3条第2項の規定により加算された額については、公的医療機関において産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事した場合に限り、返還を免除する。

(遅延利息)

第11条 奨学生が、正当な理由がなく奨学金等を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 専門研修を受けることとなったとき又は受けなくなったとき。

(2) 臨床研修を受けることとなったとき又は終了したとき若しくは受けなくなったとき。

(3) 大学院を休学し、復学し、又は医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(4) 大学を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 医師の免許を受けたとき。

(7) 奨学金等の貸与を辞退するとき。

(8) 公的医療機関における医師の業務に従事することとなったとき又は従事している公的医療機関を変更することとなったとき。

(9) 氏名又は住所を変更したとき。

(10) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)