○与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例

平成19年9月21日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、与謝野町における地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保に資するため、与謝野町内にある医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関(以下「公的医療機関」という。)における医師の業務に従事しようとする者に対し、研修又は修学に要する資金(以下「奨学金等」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び方法)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、公的医療機関における医師の業務に従事しようとする意思を有するものとして町長が適当と認める者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の奨学金等を貸与することができる。

(1) 専門研修(医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)を受けている医師(以下「専門研修医」という。)

(2) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師(以下「臨床研修医」という。)

(3) 大学院(学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する医師(以下「大学院生」という。)

(4) 大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者(以下「大学生」という。)

(返還の免除)

第3条 町長は、次に掲げる場合は、奨学金等の全部の返還を免除するものとする。

(1) 専門研修医として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、当該専門研修を終了した日の翌日から起算して貸与相当期間(奨学金等の貸与を受けた期間に相当する期間をいう。以下同じ。)に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合

(2) 臨床研修医として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、当該臨床研修を終了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合

(3) 大学院生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学院の医学を履修する課程を終了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合

(4) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者(この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者を除く。)が、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得し、直ちに臨床研修を受け、当該臨床研修を終了した日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事した場合

(5) この条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、それぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間に相当する期間に3年を加えた期間内において、公的医療機関における医師の業務に当該相当する期間従事した場合であって、規則で定める場合

(6) 奨学金等の貸与を受けた者が、前各号に規定する医師の業務に従事した期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなった場合

2 疾病、負傷その他規則で定める事由により医師の業務に従事できなかった期間がある場合の前項の期間の計算方法については、規則で定める。

3 町長は、次に掲げる場合は、奨学金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 奨学金等の貸与を受けた者が、死亡又は心身の著しい障害により、奨学金等を返還することができなくなった場合

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成26年3月12日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

与謝野町地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例

平成19年9月21日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年9月21日 条例第26号
平成20年3月17日 条例第8号
平成26年3月12日 条例第8号