○与謝野町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成19年6月13日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、与謝野町に居住する医療的ケア児者、重症心身障害児者その他これらと同等以上の障害程度と認められる障害児者が安定した日常生活を営むための福祉サービスの利用の促進及びその家族等の負担の軽減を図り、もって障害児者のサービス利用を支援するために、医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業

(2) 医療的ケア児等相談支援調整事業

(3) 児童発達支援センター設置事業

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び基準額については、医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱(平成16年京都府告示第15号)別表による。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により算定した額とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、与謝野町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 申請者は、申請の内容を変更又は廃止しようとするときは、与謝野町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金変更届を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び支払期日)

第7条 補助金の請求及び支払期日は、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、与謝野町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年6月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(与謝野町身体障害者等支援費加算金支給要綱の廃止)

2 与謝野町身体障害者等支援費加算金支給要綱(平成18年与謝野町告示第50号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日の前日までに、与謝野町身体障害者等支援費加算金支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱

平成19年6月13日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)