○与謝野町商店街街路灯等維持管理費補助金交付要綱

平成18年9月1日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、商店街団体等の活性化のために設置した街路灯等の維持管理費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、与謝野町内で構成する商店街団体等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする維持管理費は、次のとおりとする。

(1) 電気料、道路占用料及び水銀灯修繕費

(2) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、街路灯等に係る維持管理費の2分の1以内で予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、商店街街路灯等維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を商店街街路灯等維持管理費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、交付を決定した者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)

第7条 町長は、不正又は虚偽の申請により商店街団体等が補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

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与謝野町商店街街路灯等維持管理費補助金交付要綱

平成18年9月1日 告示第230号

(平成18年4月1日施行)