○与謝野町有機物供給施設条例施行規則

平成18年7月21日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町有機物供給施設条例(平成18年与謝野町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業時間及び休業日)

第2条 与謝野町有機物供給施設(以下「施設」という。)の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第6条の規定に基づき、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第6条及び第7条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 営業時間 原則として午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 原則として土曜日・日曜日

2 前項の営業時間には、実際に営業する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(生産物の販売等)

第3条 生産物の販売及び代金の徴収等については、次に定めるところによる。

(1) 現金引換えによる販売については、午後4時を限度とし、施設は、代金の納入者に対し領収書を発行した後、納付書を作成し、受領した収納金を添えて販売当日中に与謝野町役場加悦庁舎会計窓口に納付するものとする。

(2) 後日納付による販売については、町は、納入義務者に対し納入通知書を発行し、納入義務者は、町が指定する納入場所に代金を納入するものとする。

2 前項第2号の納入通知書の納期限は、販売した日が属する年度の末日を限度として設定するものとする。

(特別の設備等の制限)

第4条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第5条 指定管理者は、施設を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(立入検査)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年8月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町有機物供給施設条例施行規則

平成18年7月21日 規則第137号

(平成25年8月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年7月21日 規則第137号
平成25年8月5日 規則第20号