○与謝野町有機物供給施設条例
平成18年3月1日
条例第160号
(設置)
第1条 与謝野町で生産される大豆の副産物としての「おから」を堆肥化し、町内の農地に還元することにより、有機農業の推進と循環型農業の普及を図るため、有機物供給施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有機物供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町有機物供給施設
(2) 位置 与謝野町字加悦奥1045番地1
(管理)
第3条 与謝野町有機物供給施設(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(行為の制限)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。
(2) 喫煙場所以外で喫煙すること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。
(業務)
第5条 施設は、「おから」等活用の有機質肥料の製造販売を行う。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものに施設の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 前条に規定する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第244号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町有機物供給施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。