○与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例施行規則

平成18年7月31日

規則第152号

(利用時間及び休業日)

第2条 与謝野町大豆・米乾燥調製施設(以下「施設」という。)の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長(条例第9条第1項の規定に基づき、指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者(以下「指定管理者」という。)とする。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前9時から午後5時まで。

(2) 休業日 土曜日、日曜日その他町長が別に定める日

2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、条例第5条の規定により与謝野町大豆・米乾燥調製施設利用許可申請書(別記様式)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条に規定する利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の利用許可の取消し、変更等によって生じた損害は補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(利用料金の返還)

第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還できる場合は、前条第1項第4号に掲げる場合とする。

(特別の設備等の制限)

第6条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は、施設を他の者に転貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(原状回復の義務等)

第8条 指定管理者及び利用者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(立入検査)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めのない必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例施行規則

平成18年7月31日 規則第152号

(平成18年9月1日施行)