○与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例施行規則
平成18年7月31日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例(平成18年与謝野町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用時間 原則として午前9時から午後5時まで。
(2) 休業日 土曜日、日曜日その他町長が別に定める日
2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金の返還)
第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還できる場合は、前条第1項第4号に掲げる場合とする。
(特別の設備等の制限)
第6条 指定管理者は、施設の管理運営のため特別の設備等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は、施設を他の者に転貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原状回復の義務等)
第8条 指定管理者及び利用者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めのない必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。