○与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例

平成18年3月1日

条例第159号

(設置)

第1条 おから肥料「京の豆っこ」を核とした農産物の生産を推進し、循環型農業を確立することにより、町の農業の活性化を図ることを目的として、大豆・米乾燥調製施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大豆・米乾燥調製施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町大豆・米乾燥調製施設

(2) 位置 与謝野町字与謝2098番地

(管理)

第3条 与謝野町大豆・米乾燥調製施設(以下「施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 喫煙場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次に掲げる場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

(業務)

第8条 施設は、次の業務を行う。

(1) 大豆、米等農林産物の収穫、乾燥調製及び販売

(2) 米の食味等の測定

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものに施設の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の維持管理及び利用に関する業務

(2) 前条に規定する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第5条及び第6条第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 町長が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が、故意又は過失により、施設又はその附属設備及び備品等を損傷し、若しくは亡失したときは、不可抗力の場合を除き利用者において損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第243号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

区分

利用料金

米・大豆乾燥機

1kgあたり 100円

与謝野町大豆・米乾燥調製施設条例

平成18年3月1日 条例第159号

(平成18年9月1日施行)