○与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場条例施行規則

平成18年7月21日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場条例(平成18年与謝野町条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 町長は、与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営するものとする。

(利用時間及び休業日)

第3条 ゴルフ場の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前8時30分から午後5時まで。

(2) 休業日 特に定めない。

2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の許可)

第4条 ゴルフ場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 申請者は、町内に住所を有する者又は町内の企業等に勤務する者とする。

3 町長は、次の各号に該当するときは許可しない。

(1) 公益及び良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とする行事等

(3) 施設、設備等をき損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

4 町長は、第1項に規定する利用の許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の取消し等)

第5条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、利用の許可を取消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が前条第3項各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(2) その他許可の条件に違反したとき。

(原状回復の義務等)

第6条 利用者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場条例施行規則

平成18年7月21日 規則第139号

(平成18年9月1日施行)