○与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場条例
平成18年3月1日
条例第147号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーションの活動等の利用に供し、地域住民の健康及び福祉の増進並びに連帯意識の高揚を図るため、グラウンドゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場
(2) 位置 与謝野町字加悦奥1042番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第239号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町立加悦奥グラウンドゴルフ場条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。