○与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第179号
(趣旨)
第1条 町長は、障害者及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき負担する障害福祉サービスの利用、自立支援医療の受給又は補装具の購入若しくは修理に要する費用並びに施設入所する知的障害者及び知的障害児の保護者が別表に定める医療保険各法に基づき負担する医療費を助成することにより、障害者及び障害児の自立と福祉の増進を図るため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の補助区分、対象者及び基準額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の支給を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、与謝野町障害者福祉サービス等利用支援事業費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法に基づく介護給付費等の支給申請書等を提出した者については、補助金の交付申請があったものとみなす。
2 申請者は、必要に応じ、前項の申請書に利用月の自己負担上限額を超えていることを証する書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等により内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第5条 偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成19年5月18日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年5月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年9月28日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月1日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年9月1日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日告示第14号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表 略