○与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第236号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、障害者及びその介護者の必要に応じて、迅速かつ柔軟なサービスを提供する団体の行う事業(以下「地域生活サポート事業」という。)について必要な事項を定めることにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(サービス内容)

第2条 地域生活サポート事業に係るサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 日中一時預かり

(2) 派遣による生活支援・家事援助

(3) 移動支援サービス

(4) 入院時コミュニケーション支援

(5) その他町長が特に必要と認めたもの

(団体の登録)

第3条 京都府から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき障害福祉サービスの事業者指定を受けた事業者等で、地域生活サポート事業を実施しようとする団体は、あらかじめ登録するものとする。

2 前項の規定による登録を受けようとする団体は、与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷害保険加入証書の写し

(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)

(3) その他必要とする書類

4 町長は第2項の申請書の内容が適当と認めたときは、与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業登録団体認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる障害者又は法の規定に基づく障害福祉サービスの支給決定者(以下「支給決定者」という。)であって、前条の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)の利用が適当であると町長が認めたものとする。ただし、第2条第2号に掲げるサービスについては、法に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付又は予防給付の対象となる者、同条第3号に掲げるサービスについては、法に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の支給決定者を除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(利用手続)

第5条 この事業を利用しようとする者は、与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業利用者登録申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長に登録を申請しなければならない。

2 町は、利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 登録利用者は、利用者票を携行し、登録団体への利用申込時に提示しなければならない。

4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

(利用料金)

第6条 登録利用者が地域生活サポート事業を利用したときは、当該サービスを提供した登録団体に対し支払う利用料金は、利用時間が年間180時間までは無料とする。ただし、年度の途中で申請した場合については、その決定した月から年度末までの月数に15を乗じて得た時間を無料扱いの利用時間とする。

2 無料となる利用時間を超えて当該サービスを利用した場合は、第11条の補助単価により算定した額の1割を利用料金として直接登録団体に支払うものとする。

(利用者票の有効期限及びその更新)

第7条 利用者票の有効期限は、登録日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新する。

(届出)

第8条 登録利用者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業利用登録変更(消滅)(様式第5号)に利用者票を添えて届け出なければならない。

(傷害保険の加入)

第9条 登録団体は、そのサービスの提供に関し、登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(事業に対する補助)

第10条 町長は、登録団体の地域生活サポート事業に要する経費に対し、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)の定めるところにより、補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第11条 前条の補助金の額は、次に掲げる区分により定めた補助単価により算定した額から第6条の利用料金を差し引いた額とする。

区分

補助単価

移動支援

(身体介護伴う)

30分以下 2,540円

30分を超え1時間以下 4,020円

1時間を超え1時間30分以下 5,840円

1時間30分を超え2時間以下 6,670円

2時間を超え2時間30分以下 7,500円

2時間30分を超え3時間以下 8,330円

3時間を超え3時間30分以下 9,160円

3時間30分を超えるもの 9,160円に30分を増すごとに830円を加算する

移動支援

(身体介護伴なわない)

30分以下 1,040円

30分を超え1時間以下 1,950円

1時間を超え1時間30分以下 2,730円

1時間30分を超え2時間以下 3,430円

2時間を超えるもの 3,430円に30分を増すごとに700円を加算する

移動介護加算

日中時間以外の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

日中一時預かり

障害者

障害程度区分6 9,030円

障害程度区分5 7,670円

障害程度区分4 6,340円

障害程度区分3 5,700円

障害程度区分1・2 4,980円

障害児

区分3 7,670円

区分2 6,020円

区分1 4,980円

利用者が、医療機関において日中一時預かり行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき26,000円で算定する。

補助単価は区分ごとに設定した上記金額を現に要した時間に応じ、次の割合を乗じて得た額とする

4時間以下 25/100

4時間を超え8時間以下 50/100

8時間を超えるもの 75/100

共通

食事提供加算 420円/日

生活支援

1時間 1,000円

2時間 2,000円

3時間以上 3,000円

家事援助

30分以下 1,050円

30分を超え1時間以下 1,970円

1時間を超え1時間30分以下 2,760円

1時間30分を超え2時間以下 3,460円

2時間を超えるもの 3,460円に30分を増すごとに700円を加算する

入院時コミュニケーション支援

(身体介護伴う)

30分以下 2,540円

30分を超え1時間以下 4,020円

1時間を超え1時間30分以下 5,840円

1時間30分を超え2時間以下 6,670円

2時間を超え2時間30分以下 7,500円

2時間30分を超え3時間以下 8,330円

3時間を超え3時間30分以下 9,160円

3時間30分を超えるもの 9,160円に30分を増すごとに830円を加算する

入院時コミュニケーション支援

(身体介護伴わない)

30分以下 1,040円

30分を超え1時間以下 1,950円

1時間を超え1時間30分以下 2,730円

1時間30分を超え2時間以下 3,430円

2時間を超えるもの 3,430円に30分を増すごとに700円を加算する

入院時コミュニケーション支援加算

日中時間以外の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

(交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第5条の規定により与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業費補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 規則第14条の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(帳簿等の備付け)

第14条 登録団体は、この事業による登録利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。

(サービス等の明示義務)

第15条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金及び従事する職員の資格等の状況を登録利用者に対して明示しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 登録団体は、サービスの提供によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日告示第57号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日告示第87号)

この告示は、平成25年12月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月19日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第236号

(令和3年4月1日施行)