○与謝野町無認可保育施設運営費補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、与謝野町に住所を有する乳幼児の健全な育成と福祉の向上を図るため、無認可保育施設を運営する事業所の運営経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する届出を行っている与謝野町内の認可外保育施設とする。
(補助金の対象経費)
第3条 第1条に規定する運営経費の補助金対象経費の範囲は、事業所が行う入所児童の保育に直接必要な職員の人件費及び教材費その他町長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第4条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、町長が別に定める金額とする。
(交付の申請)
第5条 規則第5条の規定による申請書は、毎年6月10日までに町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定後、事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、毎年1月31日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、補助金を交付することが適当と認める場合には、申請者に交付決定の通知をするものとする。
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、当該事業年度完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。