○与謝野町男山地区共同集会所条例施行規則
平成18年7月21日
規則第143号
与謝野町男山地区共同集会所条例施行規則(平成18年与謝野町規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町男山地区共同集会所条例(平成18年与謝野町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 町長は、与謝野町男山地区共同集会所藤ヶ森会館(以下「会館」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営するものとする。
(利用時間及び休館日)
第3条 会館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 原則として午前9時から午後10時まで。
(2) 休館日 特に定めない。
2 前項の利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可)
第4条 会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 申請者は、町内に住所を有する者又は町内の企業等に勤務する者とする。
3 町長は、次の各号に該当するときは許可しない。
(1) 公益及び良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とする行事等
(3) 施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
4 町長は、第1項に規定する利用の許可の際、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、利用の許可を取消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者が前条第3項各号のいずれかに該当するにいたったとき。
(2) その他許可の条件に違反したとき。
(原状回復の義務等)
第6条 利用者が、故意又は重大な過失によって施設、設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。