○与謝野町男山地区共同集会所条例
平成18年3月1日
条例第122号
(設置)
第1条 与謝野町の男山地区住民の社会的、文化的生活の改善向上を目的とする活動及び集会に供するため、男山地区共同集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 男山地区共同集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町藤ケ森会館
(2) 位置 与謝野町字男山917番地2
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第122号
(平成18年3月1日施行)