○与謝野町災害対策本部規程

平成18年9月27日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町災害対策本部条例(平成18年与謝野町条例第20号)第5条の規定に基づき、与謝野町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 町内における暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、災害の復旧を図ることをいう。

(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行う措置をいう。

(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎょし、又は救助を行う等災害の拡大を防止するために行う措置をいう。

(服務の基準)

第3条 職員は、常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき、又はそのおそれがある場合には迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。

(災害関係事項の報告等)

第4条 職員は、災害に関連のある応急対策その他の事業を行おうとするとき、又は法令及び通ちょう等に基づいて、府その他関係機関に災害関係の報告をしようとするときは、あらかじめ町長に報告又は連絡をしなければならない。

(災害対策本部の設置及び閉鎖)

第5条 町長は、与謝野町の地域において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第42条の規定による与謝野町地域防災計画(以下「防災計画」という。)の定めるところにより、法第23条に規定する与謝野町災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき、又は予想される災害の危険が解消したと認めたときは、対策本部を閉鎖するものとする。

2 町長は、前項の規定により対策本部を設置し、又は閉鎖したときは、その旨を公示するものとする。

(災害対策本部長等)

第6条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、与謝野町組織条例(平成18年与謝野町条例第6号)に規定する各課の長、会計課長及び教育委員会教育長並びに議会事務局長をもって充てる。

(対策本部会議)

第7条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防及び応急対策の総合的な基本方針を決定する。

(部の設置等)

第8条 対策本部に部を置き、防災計画に掲げる事務を分掌させる。

2 前項の部に部長を置き、防災計画に定める者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

(各部の運営)

第9条 前条に定めるもののほか、各部の運営に必要な事項は、当該部長が別に定める。

(対策本部要員の動員)

第10条 対策本部要員(対策本部の部に属する職員をいう。以下同じ。)は、防災計画に定める動員計画に基づき動員する。ただし、防災計画に定める状況以外の災害の動員については、本部長がその都度指示するものとする。

(職員の動員)

第11条 対策本部要員以外の町長部局における職員は、本部長の命により総務部長が指示する動員に応じ、その事務を処理するものとする。

(予報、警報等の通報)

第12条 水防法(昭和24年法律第193号)及び気象業務法(昭和27年法律第165号)による予報及び警報並びに消防法(昭和23年法律第186号)による気象関係通報は、防災計画に定める連絡系統により通報連絡するものとする。

(各部等の活動計画)

第13条 対策本部の各部長は、防災計画に基づきその分掌事務に係る活動計画を作成し、及び毎年3月31日までに活動計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正して町長に提出しなければならない。

(防災訓練)

第14条 災害時における応急対策を迅速かつ適確に実施するため、必要に応じて防災訓練を実施するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町災害対策本部規程

平成18年9月27日 訓令第56号

(令和5年4月1日施行)