○与謝野町議会事務局条例
平成18年5月9日
条例第218号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、与謝野町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、町の一般職員の例による。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。