○与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町農業集落排水処理施設条例(平成18年与謝野町条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、接着剤等で漏水のないように固着すること。

(2) 前号により難いときは、町長の指示を受けること。

(附属装置)

第3条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附属装置を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要なごみよけを設けることとし、目幅は直径8ミリメートルの球が通過しない大きさとする。)

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 水洗便所の附帯装置 洗浄装置及び小便器

(6) ポンプ装置 自然流下が不可能な場合

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第7条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して工事着手の7日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の排水処理施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建物の間取り、流し、浴室、便所、土間、タタキ、塀、既設排水管及びます等の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔又はポンプ装置の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断図(縮尺横は200分の1以上、縦は20分の1以上)

(3) ポンプ装置を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(4) 管きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺20分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

2 町長は、条例第7条に規定する計画の確認をしたときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第5条 条例第7条の軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールのふたの据付工事又は取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の取替工事又は修繕工事

(排水設備の工事基準)

第6条 条例第8条第2項に規定する排水設備の工事は、別に定める与謝野町排水設備工事基準によらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 条例第9条第1項に規定する届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する検査済証(様式第4号)の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に表示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第10条に規定する使用開始等の届出は、排水処理施設使用開始等届(様式第5号)によるものとし、使用者に変更があったとき等の届出は、排水処理施設使用者等変更届(様式第6号)によるものとする。

(受益者の申告)

第9条 条例第11条第2項の規定により告示された賦課対象区域内の土地所有者は、町長の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者となるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、同項の申告書にその旨記入しなければならない。

(不申告又は不当申告の場合の職権認定)

第10条 町長は、前条及び第20条第1項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、職権で申告すべき事項を認定することができる。

(受益者の地積)

第11条 条例第11条第3項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、固定資産税の課税地積によるものとする。

2 前項の規定により難いと認められるとき、又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。

3 第1項又は前項の規定により算定した分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(分担金の決定通知等)

第12条 条例第12条第3項に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(連帯納付義務)

第13条 共有し、又は共同使用している土地に係る分担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(分担金の納期等)

第14条 条例第12条第4項に規定する分担金は、1年を更に10期に区分して徴収するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が与謝野町の休日を定める条例(平成18年与謝野町条例第2号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 7月1日から同月31日まで

(3) 第3期 8月1日から同月31日まで

(4) 第4期 9月1日から同月30日まで

(5) 第5期 10月1日から同月31日まで

(6) 第6期 11月1日から同月30日まで

(7) 第7期 12月1日から同月28日まで

(8) 第8期 翌年1月1日から同月31日まで

(9) 第9期 翌年2月1日から同月末日まで

(10) 第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項の規定により区分した額に10円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算する。

3 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず分担金の徴収区分及び納期を変更することができる。

4 第1項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、農業集落排水受益者分担金納付通知書兼領収証書(様式第9号)による。

(分担金の納期前納付)

第15条 条例第12条第4項ただし書に規定する納期前納付とは、受益者が決定通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の分担金を合わせて納付することをいう。ただし、第17条の規定に基づく繰上徴収の場合を含まないものとする。

(前納報奨金)

第16条 町長は、前条の規定による分担金の納期前納付をした受益者に対し、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に、100分の3の割合を乗じて得た額に相当する金額を前納報奨金として交付する。ただし、当該納期前納付による報奨金の額又はその額に当該納期の前に交付した報奨金の額を加算した額が、2万円を超えることとなるときは、その合計額が2万円に達するまでの額とする。

2 前項に定める報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又はその金額が10円未満であるときは、これを交付しない。

3 第1項に規定する報奨金は、次の各号のいずれかに該当する場合には交付しないものとする。

(1) 当該受益者に農業集落排水事業に係る徴収金の未納がある場合

(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合

(3) 当該受益者が条例第13条に規定する分担金の徴収猶予及び条例第15条第2項に規定する分担金の減免の措置を受けた場合。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(分担金の繰上徴収)

第17条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該分担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定による繰上徴収をするときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第18条 条例第13条の規定により分担金の徴収を猶予しようとする場合における徴収猶予の基準は、別表第1のとおりとする。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。

3 町長は、前項の申請があったときは、第1項に定める基準によりその適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第12号)により受益者に通知するものとする。

4 町長は、条例第14条の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第19条 条例第15条の規定により分担金を減免しようとする場合における減免の基準は、別表第2のとおりとする。

2 分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第14号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

3 町長は、前項の申請があったときは、第1項に定める基準によりその適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(受益者変更の申告)

第20条 条例第16条に規定する受益者に変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第16号。以下「変更申告書」という。)によるものとする。

2 町長は、変更申告書を受理したときは、新たに受益者となった者に対し第12条の規定に準じて分担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をした場合は、従前の受益者に対しその負担義務の消滅した額を農業集落排水事業受益者分担金負担義務消滅通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第21条 受益者は、本町に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、分担金の納付に関する必要事項を処理させるため、本町に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。町長が必要と認めたときも、同様とする。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、これを町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

3 前項の申告は、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人設置(変更・廃止)申告書(様式第18号)によるものとする。

(住所の変更)

第22条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により受益者が新たに納付管理人を定めて申告したときは、この限りでない。

(特別な場合における使用料の算定)

第23条 条例第17条第4項の使用料の算定において、使用月の中途で排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料は、次により算定する。

(1) 使用日数が15日未満のとき その月の基本料金は2分の1とする。ただし、当該月の使用水量が基本水量を超えた場合は、これを適用しない。

(2) 使用日数が15日以上のとき その月の基本料金は全額とする。

(汚水量の認定等)

第24条 条例第18条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第18条第3項による計測装置が設置されている場合 当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置の故障等により計測不能の場合には、従前の使用実績等により認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用したとき 1世帯1人1使用月につき10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した量をもって汚水量とする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合 前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。ただし、これにより算出した量と水道の使用水量を合計した汚水量が前号により算出した量に満たないときは、前号により算出した量をもって汚水量とする。

(4) 前3号以外の場合 使用者の世帯人員、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項第2号から第4号までに規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちに汚水量認定事項異動届(様式第20号)により町長に届け出なければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定により認定した汚水量は、別に計算しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届出があったときは、当該届出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第18条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(様式第21号)によるものとする。

5 町長は、第1項第2号から第4号までの規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(様式第22号)により使用者に通知するものとする。

(一時使用の届出)

第25条 条例第19条に規定する排水処理施設を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に排水処理施設一時使用開始・廃止届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第26条 条例第21条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第24号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、排水処理施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活困窮者又は生活の支援を行うべきと町長が認めた者に対する減免について必要な事項は、町長が別に定める。

(排水処理施設付近地行為の届出)

第27条 条例第22条に規定する届出は、排水処理施設付近地行為届(様式第26号)によるものとする。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年加悦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

条例第13条該当区分

徴収猶予区分

徴収猶予率

徴収猶予期間

摘要

第1号

所有権等について係争中の土地

100%

係争が終了するまでの期間

係争中であることを証明できるもの

固定資産税の課税地目が田、畑、山林、原野及び雑種地等である土地

100%

固定資産税の課税地目が宅地となるまでの期間

 

第2号

震災、風水害、火災及び盗難その他これに類する事故が生じ、分担金の納付が困難であると認められるとき。

100%

町長が認めた期間

公のり災証明、盗難証明等が取得できるもの

第3号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受け、分担金の納付が困難であると認められるとき。

100%

生活扶助を受けている期間

 

第4号

その他町長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

その都度決定

町長が認めた期間

 

別表第2(第19条関係)

受益者分担金減免基準

条例第15条該当区分

該当する受益者

減免の対象となる土地等

該当する主な用途等

減ずる率

(%)

第1項

国又は地方公共団体

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、水路等

100

第2項

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

一般庁舎用地

警察署、消防署、役場等(出先機関含む。)

50

公立学校用地

小学校、中学校、高等学校、幼稚園等

75

公立病院用地

病院、診療所等

25

社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地

保育所(園)、児童会館、母子寮、老人ホーム、福祉センター等

75

その他の公用財産用地

公民館、図書館、体育館、消防車庫、防火水槽、水道施設等

75

公営住宅、有料公務員宿舎(職員寮等)

25

普通財産である土地

 

0

第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

公営企業用財産となっている土地

郵政事業施設

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

道路、公園、河川、水路等で事業認可を受けているもの

100

第4号

その他その状況により特に分担金を減免する必要があると認られる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(直接その教育の用に供しない土地を除く。)

私立の小学校、中学校、高等学校、幼稚園等

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

神社、寺院、教会、修道院、本殿、拝殿、社務所、庫裏、境内地、参道等

75

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

墓地、納骨堂、忠霊塔、霊園等

100

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

私立の更生施設、乳児院、保育所、母子寮、老人ホーム等

75

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条、府又は町条例等により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100

公道に準ずる私道及び水路

公衆用道路として使用している私道敷

100

区、町内会等が所有又は使用する施設に係る土地及びこれに類する土地(直接その目的の用に供しない土地を除く。)

公会堂、公民館、集会所、消防器具・備品等の格納庫等

100

その他町長が特に減免する必要があると認めた土地又は受益者

 

町長の認定する率

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与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第119号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 規則第119号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第14号
令和5年2月28日 規則第7号
令和5年3月23日 規則第13号
令和5年5月1日 規則第24号