○与謝野町農業集落排水処理施設条例
平成18年3月1日
条例第204号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落における農業用用排水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、与謝野町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられた排水管、公共汚水ます、汚水を最終的に処理するために設けられた処理施設その他の施設で、町が設置するものをいう。
(3) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(5) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するため必要な排水管、汚水ますその他の施設で、使用者が設置するものをいう。
(6) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、排除された汚水を処理することができる区域をいう。
(7) 受益者 処理区域に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人とすることができる。
(排除の制限)
第4条 排水処理施設は、汚水のみを処理するものとし、使用者は、汚水以外のものを排水処理施設に排除してはならない。
2 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。
3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設に工事が必要な場合その他やむを得ない理由がある場合は、排水処理施設の使用を一時制限することができる。
(供用開始の告示)
第5条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、その処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置)
第6条 処理区域内に建設物を所有し、汚水を排除する者は、排水処理施設の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設、増設若しくは改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者又はそれらを変更しようとする者は、あらかじめ管理者が定める申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、確認を受けなければならない。ただし、管理者が定める軽易な修繕工事については、この限りでない。
(排水設備の工事等の実施)
第8条 排水設備の新設等の設計又は工事は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号)第6条第1項の規定により管理者が指定した排水設備指定工事業者によって行わなければならない。
2 排水設備の工事は、管理者が定める基準によらなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後5日以内に管理者にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が適正であると認めたときは、排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
3 管理者は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を随時検査し、使用者に対して必要な措置を講ずるよう指示することができる。
4 前項の措置を指示された者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。
(分担金)
第11条 管理者は、受益者から地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
2 管理者は、供用開始の告示された日の属する年度の翌年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第12条 管理者は、基準日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条第3項の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の分担金の賦課は、基準日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。
3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 分担金に係る滞納については、法の例による。
(分担金の徴収猶予)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 公の生活扶助を受けている受益者について、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(徴収猶予の取消し)
第14条 前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき、又は管理者が必要と認めるときは、管理者は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。
(分担金の減免)
第15条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第16条 基準日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第12条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(使用料の徴収)
第17条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 使用料は、管理者の指定する金融機関への口座振替又は納入通知書により毎月徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、使用月の中途で使用を休止又は廃止したとき、その他管理者が特に必要と認めたときは、その都度使用料を徴収することができる。
4 使用料の額は、1使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(汚水量の認定)
第18条 前条第4項に規定する汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合 水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合 使用の態様を勘案して管理者が認定した使用水量とする。
(3) 前2号を併用して使用した場合 合計した使用水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、使用水量が汚水量と著しく異なる使用者が、汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定するものとする。
4 使用者は、前項の規定により設置された計測装置を相当の注意をもって管理しなければならない。
5 使用者の責めに帰すべき理由により計測装置を損傷させ、又は滅失させたときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(使用料の前納等)
第19条 工事その他の理由により排水処理施設を一時使用する者は、管理者が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、使用料は、使用者から排水処理施設の一時使用の廃止の届出があったとき、又はその他管理者が必要と認めたときに精算する。
(資料の提出)
第20条 管理者は、使用料を算定するため、必要に応じて、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(排水処理施設の付近地での行為)
第22条 排水処理施設の付近地で当該施設又は当該施設の機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、管理者に届け出て指示を受けなければならない。
(排水処理施設損傷の復旧)
第23条 排水処理施設の付近地での行為により排水処理施設を損傷させた者は、その者の負担において、管理者の指示する方法により原形に復旧しなければならない。
2 前項に定める以外に費用を必要とするときは、その実費を徴収するものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者
(4) 第9条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者
(6) 第10条の規定による届出を怠った者
(8) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第27条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年加悦町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年6月23日条例第258号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町農業集落排水処理施設条例は、平成26年4月使用分(平成26年5月請求分)として徴収する使用料から適用し、平成26年3月使用分(平成26年4月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年2月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町農業集落排水処理施設条例の規定は、平成29年6月使用分(平成29年7月請求分)として徴収する使用料から適用し、平成29年5月使用分(平成29年6月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の与謝野町農業集落排水処理施設条例の規定は、令和5年6月使用分(令和5年7月請求分)として徴収する使用料から適用し、令和5年5月使用分(令和5年6月請求分)までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第17条関係)
(1使用月につき)
基本水量 | 8m3 | |
基本料金 | 1,350円 | |
超過料金 | 8m3を超える1m3につき | 60 |
10m3を超える1m3につき | 158 | |
20m3を超える1m3につき | 168 | |
30m3を超える1m3につき | 180 | |
40m3を超える1m3につき | 185 | |
50m3を超える1m3につき | 195 | |
100m3を超える1m3につき | 207 |
別表第3(第24条関係)
区分 | 金額 |
排水管工事検査手数料 | 1件につき 1,000円 |