○与謝野町公共下水道使用料条例施行規則

平成18年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町公共下水道使用料条例(平成18年与謝野町条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人の責務)

第2条 条例第2条第6号に規定する管理人は、条例第4条第2項に規定する使用者から使用料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。

(一時使用の届出)

第3条 条例第5条に規定する公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用開始・廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第4条 条例第6条の使用料の算定において、使用月の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料は、次により算定する。

(1) 使用日数が15日未満のとき その月の基本料金は2分の1とする。ただし、当該月の使用水量が基本水量を超えた場合は、これを適用しない。

(2) 使用日数が15日以上のとき その月の基本料金は全額とする。

(汚水量の認定等)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項による計測装置が設置されている場合 当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置の故障等により計量不能の場合には、従前の使用実績等により認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用したとき 1世帯1人1使用月につき10立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した量をもって汚水量とする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合 前号により算出した量の2分の1をもって水道水以外の汚水量とする。ただし、これにより算出した量と水道の使用水量を合計した汚水量が前号により算出した量に満たないときは、前号により算出した量をもって汚水量とする。

(4) 前3号以外の場合 使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

2 使用者は、前項第2号から第4号までに規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちに汚水量認定事項異動届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定により認定した汚水量は、別に計算しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届出があったときは、当該届出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(様式第3号)によるものとする。

5 町長は、第1項第2号から第4号までの規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき、又は第2項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、公共下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、生活困窮者又は生活の支援を行うべきと町長が認めた者に対する減免について必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町公共下水道使用料条例施行規則(平成7年加悦町規則第12号)、岩滝町公共下水道使用料条例施行規則(平成6年岩滝町規則第12号)又は野田川町公共下水道使用料条例施行規則(平成6年野田川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町公共下水道使用料条例施行規則

平成18年3月1日 規則第117号

(令和5年5月1日施行)