○与謝野町排水設備指定工事業者に関する規則

平成18年3月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町公共下水道条例(平成18年与謝野町条例第201号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事業者 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして町長が指定した工事業者をいう。

(3) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「府協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、府協会に登録した者をいう。

(指定工事業者の要件)

第3条 条例第6条第1項で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 責任技術者であった事業者(法人にあっては代表者)がその責任技術者として府協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者であった者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が指定工事業者としての業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事業者であった者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事業者指定(新規・継続)申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(新規・継続・異動)(様式第3号)

(5) 設備・器材調書(様式第4号)

(継続指定の申請)

第5条 第8条に規定する指定の有効期間満了後引き続き指定を受けようとする指定工事業者は、町長の指定する日までに申請書を町長に提出しなければならない。この場合、申請書に添付する書類は、前条の規定を準用する。

(指定工事業者証の交付等)

第6条 町長は、前2条の規定による申請があったときは、指定工事業者として指定し、排水設備指定工事業者証(様式第5号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事業者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定によりその指定を取り消されたときは、直ちに指定工事業者証を町長に返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により、その指定の効力を停止されたときは、その停止されている期間指定工事業者証を町長に返納しなければならない。

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。

(3) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(8) 指定工事業者は、工事の完了検査の結果、検査に合格しない箇所があるときは、町長の指定する期間内にこれを補修しなければならない。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定工事業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第3条第1項各号に掲げる指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事業者指定辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事業者異動届(様式第8号。以下「異動届」という。)に異動事項を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 商号を変更したとき。

(2) 組織を変更したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 町長は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が指定工事業者として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、町長は、その責めを負わない。

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者についての登録は、府協会において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする指定工事業者の営業所所在地又は住民登録地が本町にあるとき、府協会が指定する期日までに、府協会要綱による申請書を、町長を経由して府協会に提出しなければならない。

3 町長は、登録資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に府協会が交付した下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、施行主及び町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は府協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、府協会が指定する期日までに府協会要綱による申請書を、町長に経由して府協会に提出しなければならない。

2 町長は、更新資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(登録の取消し又は停止)

第14条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は登録の効力を停止するよう府協会に求めることができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定による登録の取消し又はその効力の停止によって生ずる損害については、町長はその責めを負わない。

(町民への周知)

第15条 町長は、指定工事業者に関し次に掲げる措置をしたときは、これを町民に周知するものとする。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第1号第3号及び第4号による異動届を受理したとき。

(公示)

第16条 町長は、府協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町排水設備工事指定業者等に関する規則(平成12年加悦町規則第10号)、岩滝町排水設備指定工事業者に関する規則(平成12年岩滝町規則第7号)又は野田川町排水設備指定工事業者に関する規則(平成11年野田川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月16日規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月9日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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与謝野町排水設備指定工事業者に関する規則

平成18年3月1日 規則第116号

(令和元年12月14日施行)