○与謝野町道路占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 町道の占用につき、法第32条の許可を受けた者は、別表に規定する占用料を納付しなければならない。ただし、別表により難いものの占用料の額は、別表に準じ、その都度町長が定める。

(占用料の徴収方法及び納付期限)

第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、複数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度の始めに徴収する。

2 前項の占用料の納付期限は、次のとおりとする。

(1) 占用許可の際徴収する分 当該許可の日から15日後

(2) 占用期間が複数会計年度にわたるものの占用許可の月の属する年度の翌年度以降の分 毎年度の4月30日

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(占用料の不還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町道路占用料徴収条例(昭和60年加悦町条例第17号)、岩滝町道路占用料徴収条例(昭和38年岩滝町条例第9号)又は野田川町道路占用料徴収条例(昭和39野田川町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、平成19年3月31日までは、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

金額

摘要

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

支線及び支柱は、それぞれの第1種柱類とみなす。

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

支線柱を含む。

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10

 

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480

外径が1メートル以上のもの

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

鉄道、軌道、日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

通路その他これに類するもの(次に掲げる通路を除く。)

1,400

のり敷に設ける通路橋を含む。

上空に設ける通路

2,900

 

地下に設ける通路

1,500

法第32条第1項第6号に掲げる施設

露店、商品置場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

1本につき1月

440

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

占用物件の面積1平方メートルにつき1月

440

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

440

備考

1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 年額をもって定める占用料については、占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割りをもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。

3 月額をもって定める占用料については、占用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は1月として計算し、占用期間が1月未満の場合は日割りをもって計算する。

4 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。

与謝野町道路占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第188号

(平成19年4月1日施行)