○与謝野町道路占用料徴収条例
平成18年3月1日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法を定めるものとする。
(占用料の徴収方法及び納付期限)
第3条 占用料は、占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で、複数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度の始めに徴収する。
2 前項の占用料の納付期限は、次のとおりとする。
(1) 占用許可の際徴収する分 当該許可の日から15日後
(2) 占用期間が複数会計年度にわたるものの占用許可の月の属する年度の翌年度以降の分 毎年度の4月30日
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(占用料の不還付)
第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するほか、これを還付しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町道路占用料徴収条例(昭和60年加悦町条例第17号)、岩滝町道路占用料徴収条例(昭和38年岩滝町条例第9号)又は野田川町道路占用料徴収条例(昭和39野田川町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、平成19年3月31日までは、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 金額 | 摘要 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | 支線及び支柱は、それぞれの第1種柱類とみなす。 | ||
第2種電柱 | 1,600 | |||||
第3種電柱 | 2,200 | |||||
第1種電話柱 | 930 | |||||
第2種電話柱 | 1,500 | |||||
第3種電話柱 | 2,100 | |||||
その他の柱類 | 72 | 支線柱を含む。 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 |
| |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||||
郵便差出箱 | 600 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、日よけ、雨よけ、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 通路その他これに類するもの(次に掲げる通路を除く。) | 1,400 | のり敷に設ける通路橋を含む。 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 |
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地下に設ける通路 | 1,500 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||||
旗ざお | 1本につき1月 | 440 | ||||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 占用物件の面積1平方メートルにつき1月 | 440 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |||
その他のもの | 2,200 | |||||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、かわらその他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 440 |
備考
1 面積若しくは長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数を生じた場合の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 年額をもって定める占用料については、占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割りをもって計算する。この場合において、その期間が1月未満のもの又はその期間に1月未満の端数を生じたときの端数は、1月として計算する。
3 月額をもって定める占用料については、占用期間に1月未満の端数を生じた場合の端数は1月として計算し、占用期間が1月未満の場合は日割りをもって計算する。
4 1件の占用料の額が100円未満であるものは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切り捨てる。