○与謝野町水道及び下水道企業職員の職の設置に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が任免する水道事業及び下水道事業に従事する職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の職の設置については、別に定めるもののほか、与謝野町職員の職の設置に関する規則(平成18年与謝野町規則第21号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。