○与謝野町水道事業及び下水道事業組織規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び与謝野町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年与謝野町条例第195号)の規定に基づき、与謝野町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道課に次の係を置く。
上下水道課
整備係
管理係
(分掌事務不明の場合の処理)
第4条 主管が明らかでない事務が生じたときは、上下水道課長の指示により処理しなければならない。
(事務分担)
第5条 上下水道課長は、所属職員の事務分担を定め、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(専決事項)
第6条 上下水道課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(文書の取扱い及び編さん保存並びに公告式)
第7条 文書の取扱い及び編さん保存については、与謝野町文書等取扱規程(平成18年与謝野町訓令第5号)、公告式については、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
上下水道課 | 管理係 | (1) 上下水道事業の財政計画に関すること。 (2) 水道施設、下水道施設、農業集落排水施設その他関連施設の維持管理に関すること。 (3) 水道料金並びに下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の賦課・徴収に関すること。 (4) 水道の手数料及び負担金の徴収に関すること。 (5) 下水道及び農業集落排水の負担金及び分担金の賦課・徴収並びに手数料の徴収に関すること。 (6) 給水装置工事に関すること。 (7) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。 (8) 排水設備工事に関すること。 (9) 排水設備指定工事業者の指定等に関すること。 (10) 水質管理・検査に関すること。 (11) 水洗便所改造等資金融資あっせん、利子補給及び水洗化奨励金に関すること。 (12) 公印の管理に関すること。 (13) 課内の庶務に関すること。 |
整備係 | (1) 上下水道事業計画に関すること。 (2) 水道施設、下水道施設及び農業集落排水施設の設計施工に関すること。 (3) 水源開発に関すること。 (4) 水洗化計画に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
上下水道課長の専決事項
(1) 水道使用量及び汚水量の認定に関すること。
(2) 給水申込みの認定に関すること。
(3) 水道料金及び下水道使用料並びに分担金及び負担金その他徴収金の賦課及び徴収に関すること。
(4) 工事による給水の一時停止に関すること。
(5) 給水装置工事の許可及び検査に関すること。
(6) 排水設備工事の承認及び検査に関すること。
(7) 工事費300万円未満の工事検査に関すること。