○与謝野町水道事業組織規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び与謝野町水道事業の設置等に関する条例(平成18年与謝野町条例第195号)の規定に基づき、与謝野町水道事業の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 上下水道課に次の係を置く。
上下水道課
整備係
管理係
(分掌事務不明の場合の処理)
第4条 主管が明らかでない事務が生じたときは、上下水道課長の指示により処理しなければならない。
(事務分担)
第5条 上下水道課長は、所属職員の事務分担を定め、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(文書の取扱い及び編さん保存並びに公告式)
第6条 文書の取扱い及び編さん保存については、与謝野町文書等取扱規程(平成18年与謝野町訓令第5号)、公告式については、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)の例による。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
上下水道課 | 管理係 | (1) 水道事業の財政計画に関すること。 (2) 水道施設、その他関連施設の維持管理に関すること。 (3) 水道料金の徴収に関すること。 (4) 水道の手数料及び負担金の徴収に関すること。 (5) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。 (6) 水質管理・検査に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 課内の庶務に関すること。 |
整備係 | (1) 水道事業計画に関すること。 (2) 水道施設の設計施行に関すること。 (3) 水源開発に関すること。 |