○与謝野町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第195号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、与謝野町字弓木の一部、字岩滝の一部、字男山の一部、字算所の一部、字加悦奥の一部、字加悦の一部、字後野の一部、字与謝の一部、字滝の一部、字金屋の一部、字温江の一部、字明石の一部、字香河の一部、字三河内の一部、字岩屋の一部、字幾地の一部、字四辻の一部、字上山田の一部、字下山田の一部、字石川の一部、京丹後市大宮町字三重小字大内の一部とする。ただし、公共団体、会社、法人、個人等の有する施設が与謝野町と他の市町の境界にまたがる場合は、この限りでない。
(2) 給水人口は、26,620人とする。
(3) 1日最大給水量は、15,072立方メートルとする。
3 公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた事業区域等とする。
4 農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の名称並びに汚水処理施設(汚水を最終的に処理し、河川その他の水域に放流するための施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第8条の2項により、管理者の権限は町長が行う。
3 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
4 前項の課に属する事務のうち法に基づく上下水道事業に係る事務を処理する職員は、管理者が任免する。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出及び公表)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、町長は、遅滞なくこれを公表しなければならない。
3 第1項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(上下水道事業管理規程の設定)
第8条 管理者は、上下水道事業の円滑な管理及び能率的な運営、適正な経理等、管理事務に必要な会計規程等、諸規程を設けるものとする。
(町規程等の準用)
第9条 企業の管理業務に必要な規程等で管理者が別に定めをしない規程等は、町の諸規程等によるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
排水処理施設の名称 | 汚水処理施設 | 処理区域 | |
名称 | 所在地 | ||
与謝野町奥滝地区農業集落排水施設 | 椿の里浄化センター | 与謝野町字滝小字下モノダン3537番地 | 与謝野町字滝の一部 |
与謝野町温江地区農業集落排水施設 | 大虫の里浄化センター | 与謝野町字温江小字スカリ2196番地7 | 与謝野町字温江の一部 |