○与謝野町港湾施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町港湾施設条例(平成18年与謝野町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請手続)

第2条 条例第3条に規定する申請及び許可は、それぞれ小型船舶用船揚場施設使用許可申請書(様式第1号)又は小型船舶用船揚場施設使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町港湾施設管理及び使用条例施行規則(平成13年岩滝町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町港湾施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号
令和5年2月28日 規則第7号