○与謝野町港湾施設条例施行規則
平成18年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町港湾施設条例(平成18年与謝野町条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町港湾施設管理及び使用条例施行規則(平成13年岩滝町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。