○与謝野町港湾施設条例
平成18年3月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第1項の規定により町が管理者となった港湾施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、宮津港岩滝地区船揚場施設をいう。
(施設の使用許可)
第3条 港湾施設を使用しようとする者は、町長が別に定める様式により町長に出願してその許可を受けなければならない。
(施設使用者の管理上の責任)
第4条 港湾施設を使用する者が、港湾施設をき損又は汚損したときは、町長は、修繕、新調又は必要な施策を命ずることができる。
2 前項の規定により修繕、新調又は施策を命ぜられた者がその履行を怠り、又は履行するも充分でないと認められるときは、町長は、自ら執行し、又は第三者に執行させて、その費用を負担させることができる。
(使用料の納付)
第5条 港湾施設を使用する者は、町長が指定する期日までに別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第8条第4号の規定により取消し若しくは停止を行ったとき、又は町長において特に事由を認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除等)
第7条 町又は公共団体が使用する場合は、使用料を徴収しない。
2 町長が特に事由を認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は許可の全部若しくは一部を取り消し、その効力を停止し、又は使用場所の変更を命ずることがある。
(1) 使用者が使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が係員の指示に従わないとき。
(3) 使用者が港湾施設を他人に転貸したとき。
(4) その他港湾管理上必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 第3条の許可なく港湾施設を使用した者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第5条関係)
施設名 | 区分 | 金額 |
宮津港岩滝地区船揚場 | 専用使用 1隻につき1月 | 3,300円 |