○与謝野町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町法定外公共物管理条例(平成18年与謝野町条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)
(2) 法務局備付けの公図の写し
(3) 実測平面図(縮尺500分の1以上)
(4) 河川の占用等の場合にあっては、実測縦断面図(縦縮尺100分の1以上及び横縮尺500分の1以上)
(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)
(6) 工作物の設計図又は物件の構造図(縮尺100分の1以上)
(7) 占用面積計算図書
(8) 産出物の採取にあっては、採取量の積算の根拠を記載した書面
(9) 許可の申請に係る行為に関して、他の行政庁の許認可の処分を受けているときは、当該処分を受けていることを証する書類
(10) 関係者の同意書
3 第1項の申請書及び添付書類の提出部数は、2部(うち1部は、原本の写し)とする。
3 第1項の申請書及び添付書類の提出部数は、2部(うち1部は、原本の写し)とする。
(許可書)
第4条 占用等の許可書は、様式第3号とする。
3 第1項の協議書及び添付書類の提出部数は、2部(うち1部は、原本の写し)とする。
(占用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による占用料の還付は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第7号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。