○与謝野町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本町における法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が管理する公有財産で次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、湖沼、ため池及び堤防

(法定外公共物の維持)

第3条 町長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、その適正な利用を図るように努めなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次に掲げる工作物若しくは物件の設置、流水の使用、産出物の採取又は敷地の形状変更(以下これらの行為を総称して「占用等」という。)を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。

(1) 電柱、電線、公衆電話、看板その他工作物の設置

(2) 水管、下水道管、電線管、ガス管その他物件の設置

(3) 流水の使用(かんがい用水のための使用を除く。)

(4) 土石、竹木その他の流出物の採取

(5) 掘削、盛土、切土その他敷地の形状変更(第1号第2号又は前号に掲げる行為のためにするものは除く。)

(許可事項の変更)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第7条 前2条の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障がないこと。

(許可の条件)

第8条 町長は、占用等の許可に際して、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(国等が行う占用等の特例)

第9条 国又は他の地方公共団体が行う公共事業のための法定外公共物の占用等については、第5条の規定にかかわらず、町長と協議をすれば足りるものとする。

(占用料等の徴収)

第10条 第5条の許可を受けた者からは、当該許可期間又は数量に応じて、別表に定めるところに従って計算して得た額を徴収する。

2 占用料等は、次に掲げる納期限までに納入通知書により徴収する。

(1) 当該許可のあった日の属する年度の占用料等は、当該許可のあった日から15日を経過した日

(2) 当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、年度分ごとにそれぞれの年度の4月30日

(占用料等の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは占用料等を減免することができる。

(1) 公共の用に供するために占用等をするとき。

(2) 前号の場合のほか、町長において公益その他特別な理由があると認めるとき。

(占用料等の不還付)

第12条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、町長が第18条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により占用等ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可物件の管理等)

第13条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、町長にその旨届け出なければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(許可に基づく地位の承継)

第15条 占用者等について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可を承継した法人は、占用者等の地位を承継する。

(原状回復)

第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、町長が原状回復を不適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事完了届)

第17条 次に掲げる工事を行った者は、当該工事の完了日から起算して10日以内に、町長に工事完了届を提出し、その検査を受けなければならない。

(1) 占用等の工事

(2) 前条の規定による原状回復のための工事

(監督処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をすることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設置すること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(用途廃止)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物について、自らの決定又は隣接する土地の所有者の申請に基づき、その用途を廃止することができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 既に代替の機能を有する施設(当該施設を法定外として町が新たに取得することが確実と認められる施設)が設置されているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、在置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(損失の補償)

第20条 町長は、第18条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条又は第6条の規定に違反して占用等をした者

(3) 第18条の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町法定外公共物の管理及び使用に関する条例(平成15年加悦町条例第6号)、岩滝町法定外公共物の管理及び使用に関する条例(平成15年岩滝町条例第5号)又は野田川町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年野田川町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第9条関係)

1 流水占用料

種別

単位

金額(年額)

鉱工業用

毎秒時1リットル

5,000円

その他

毎秒時1リットル

1,200

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合は、年額の10分の1の額に当該月数を乗じて算定する。

2 占用の期間が1年未満である場合又はその期間に1年未満の端数を生じた場合で、その期間又はその端数が10月以上であるときは、それぞれ1年として算定する。

3 占用の期間が1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じた場合は、それぞれ1月として算定する。

4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。以下同じ。)を加算した額を占用料とする。

2 土地占用料

種別

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線

1メートルにつき1年

10

地下電線

5

路上変圧器

1個につき1年

700

地下変圧器

1平方メートルにつき1年

480

変圧塔等

1個につき1年

1,400

公衆電話所

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

1平方メートルにつき1年

4,400

その他工作物

1,400

水管等

0.1メートル未満

1メートルにつき1年

48

0.15メートル未満

72

0.2メートル未満

95

0.4メートル未満

190

1.0メートル未満

480

1.0メートル以上

950

鉄道、軸道等施設

1平方メートルにつき1年

1,400

日よけ等施設

1平方メートルにつき1年

1,400

上空通路

2,900

地下通路

1,500

その他通路

1,400

露天等施設その他

1平方メートルにつき1月

440

看板

1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

1本につき1月

440

幕その他

1平方メートルにつき1月

440

車道横断アーチ

1基につき1月

4,400

その他アーチ

2,200

工事用板囲等

1平方メートルにつき1月

440

備考

1 1の備考の例により算定すること。

2 占用の数量が1単位未満のもの又はその数量に1単位未満の端数があるときは、それぞれ1単位として算定する。

3 当該年度の料金が1件につき150円未満のときは、150円とする。

4 占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

種別

単位

金額

摘要

土石、砂利、砂、栗石

1立方メートル

310円

 

転石

1キログラム

8

1個50キログラム以上のもの

備考

1 採取の数量が1単位未満の場合又は1単位未満の端数を生じた場合は、それぞれ1単位として計算する。

2 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額を採取料とする。

与謝野町法定外公共物管理条例

平成18年3月1日 条例第191号

(平成18年3月1日施行)