○男山八幡公園施設利用管理規程

平成18年3月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町都市公園条例(平成18年与謝野町条例第187号)に規定する男山八幡公園の施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設は、次の事業を行う。

(1) 体育、レクリエーション等及び行事の開催

(2) 施設を公共的利用に供すること。

(3) その他設置の目的達成に特に必要なこと。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 野球場及び附帯施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする私的な事業で、利用が不適当と認められるとき。

(4) 管理上、支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が虚偽の記載又は申立てをしたとき。

(2) 前条各号の事由が生じたとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、常にこの施設の善良な維持管理に協力するとともに、火気と事故防止に注意し、利用後は直ちに清掃を行わなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用中に施設及び附帯施設をき損又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の男山八幡公園施設使用管理規程(平成3年岩滝町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

男山八幡公園施設利用管理規程

平成18年3月1日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)