○与謝野町都市下水路条例施行規則

平成18年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町都市下水路条例(平成18年与謝野町条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、物件設置(設置変更)・占用許可申請書(様式第1号)同条第2項各号に定める図面を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、条例第4条第3項の規定に基づき許可を行うときは、物件設置(設置変更)・占用(占用変更)許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(許可を要しない軽微な行為の届出)

第3条 条例第6条の規定による町長の届出は、軽微な行為の届出書(様式第3号)により、行わなければならない。

(設置工事の完了届)

第4条 条例第7条第1項の規定による町長への工事完了の届出は、設置工事完了届(様式第4号)により、行わなければならない。

(検査済証)

第5条 条例第7条第2項の規定による検査済証は、様式第5号により、届出者に交付するものとする。

(占用の許可申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による町長への占用許可申請は、第2条第1項の申請書により行うものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所及び付近を表示した図面

(2) 物件を設置しようとするときは、その配置及び構造を表示した図面

(3) 当該占用が、隣接の土地又は家屋の所有者等に利害関係があると認められるときは、当該所有者等の同意書

(占用の変更)

第7条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用場所

(2) 占用物件の内容(配置、構造等)

(3) 占用期間

2 条例第8条第3項の規定による占用の変更許可を受けようとする者は、占用許可変更申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

(占用の基準)

第8条 条例第8条第4項に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(占用の許可)

第9条 町長は、条例第8条第4項の規定に基づき許可を行うときは、第2条第2項の通知書により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町都市下水路条例施行規則(昭和54年岩滝町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

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1 水路幅1メートル未満で深さ0.8メートル未満の場合は、図1を標準とする。

図1

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2 水路幅1メートル未満で深さ0.8メートル以上の場合は、掃除ますは不用とする。

3 水路幅1メートル以上2メートル未満で深さ0.8メートル未満の場合は、図2を標準とする。

図2

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4 水路幅1メートル以上2メートル未満で深さ0.8メートル以上の場合は、掃除ますは不要とする。

5 水路幅2メートル以上4メートル以下の場合は、図3を標準とする。

図3

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6 私設道路橋の場合は、現状に合せて決定するが、最大占用長さ(橋の長さ)は、3メートルまでとする。

7 公共道路橋の場合は、当該道路管理者その他関係機関と協議の上、決定する。

8 地形、地物、交通状況による異形橋等については、現状に合せて決定する。

9 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水きよの開きよである構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

(2) 都市下水路に専ら雨水を流入させるために設ける流入施設は、都市下水路の排水きよの開きよである構造の部分、ます又はマンホールの壁に設けること。

(3) 都市下水路に汚水及び雨水を流入させるために設ける排水施設、流入施設以外のものは、都市下水路の開きよ部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5メートル以上の高さに)又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管等を当該部分のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において下水の排除に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

(4) 都市下水路の開きよ部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。

10 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 堅固で耐久力を有するとともに、都市下水路の施設若しくは他の施設又は工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。

(2) 流入施設及びその他の排水施設の都市下水路の開きよ部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は陶器、コンクリート、レンガその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 流入施設、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路及び道路法(昭和27年法律第180号)第7条、同法第8条に規定する道路以外のもので都市下水路の開きよ部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さで、当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は3.0メートルを超えないこと。

11 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

(1) 都市下水路の通水部分を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(2) 流入施設は、都市下水路の開きよ部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(3) その他都市下水路の施設若しくは他の施設又は工作物その他の物件の構造若しくは機能に支障を及ぼすおそれがないようにすること。

(4) 水道の給水管を都市下水路の開きよ部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

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与謝野町都市下水路条例施行規則

平成18年3月1日 規則第104号

(令和5年4月1日施行)