○与謝野町都市下水路条例

平成18年3月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条において準用する法第25条の規定に基づき、与謝野町の都市下水路の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定するものをいう。

(設置)

第3条 町に都市下水路を設置する。

2 都市下水路の名称は、次のとおりとする。

(1) 天神山川都市下水路

(2) 堂尻川都市下水路

(3) 新川都市下水路

(4) 板列都市下水路

(5) 新川弓木幹線都市下水路

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第19条に規定する行為を除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けること。

(2) 都市下水路の地下に物件を設けること。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

3 町長は、第1項の規定による許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、法令で定める基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ、同項の許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものについては、同項後段の規定にかかわらず、変更の許可を受けることを要しない。

(許可を要しない行為の届出)

第6条 令第19条に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ、第4条第2項各号に掲げる図面を添付して町長に届け出なければならない。

(物件の工事の検査)

第7条 第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る物件の工事が完了したときは、その工事の完了の日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が許可内容どおり施工されているかどうかについて検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査に合格したときは、町長は、当該検査に係る物件の設置を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(占用の許可)

第8条 都市下水路の敷地又は構造物に物件(令第19条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は構造物を占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第4条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項に規定する占用物件の占用の期間は、3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

3 第1項本文の規定による許可を受けた者は占用の期間、場所その他規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、占用又は占用の変更が必要やむを得ないものであり、法令及び規則で定める基準に適合する場合に限り、第1項又は前項の規定による許可を与えることができる。

(原状回復)

第9条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。

(1) 占用の期間が満了したとき。

(2) 当該占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 法第38条第1項又は第2項の規定により占用の許可を取り消されたとき。

2 町長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復の場合又は原状回復が不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(既設物件等に係る特例)

第10条 都市下水路の指定の際、現に当該都市下水路に関し、権原に基づき第4条第1項各号に規定する物件を設けている者(工事中の者を含む。)若しくは第8条第1項に規定する占用物件を設けて敷地又は構造物を占用している者は、従前と同様の条件により、当該物件の設置又は占用について、それぞれ第4条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。ただし、当該占用の期間は3年以内(その期間中に、従前からの占用期間が満了する場合は、その満了の日まで)とする。

(行為の禁止)

第11条 何人も都市下水路及びそれに接続する排水施設(以下この条において「都市下水路等」という。)において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路等の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路等の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) 下水以外の廃棄物を投棄すること。

(5) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第12条第1項の規定又は水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(昭和50年京都府条例第33号)第2条の規定若しくは京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第25条の規定に反すること。

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が、法第38条第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた場合、通常生ずベき損失を補償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する行為をした者

(2) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条第1項又は第3項の規定に違反して都市下水路を占用した者

(4) 第9条第2項の規定による指示に従わなかった者

(5) 第11条第1号から第4号までの規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町都市下水路条例(昭和54年岩滝町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

与謝野町都市下水路条例

平成18年3月1日 条例第186号

(平成18年3月1日施行)