○与謝野町の美しく豊かな景観を守り育てる条例施行規則
平成18年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町の美しく豊かな景観を守り育てる条例(平成18年与謝野町条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 与謝野町景観審議会(以下「審議会」という。)は、合併前の加悦町の区域(以下「加悦区域」という。)の委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 区長
(3) 執行機関である委員会等の委員
(4) 町内各種団体又は企業の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
5 会長は会務を総理し審議会を代表し、副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会議の最初の招集は、町長が行う。
7 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。
10 審議会に、専門的な事項について助言を得るため、アドバイザーを置くことができる。この場合において、アドバイザーは、専門的な学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、及び代表者の氏名)
(2) 行為の場所
(3) 行為の期間
(4) 行為の種類
(5) 行為の内容
(通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為)
第4条 条例第12条第2項に規定する通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 高さ1メートル以下の切土又は盛土で、面積が10平方メートル以下の土地形状の変更
(2) 工事現場事務所など仮設の建築行為
(3) 次に掲げる樹林及び樹木の伐採
ア 間伐など樹林及び樹木の保育のために通常行われる伐採
イ 森林病害虫等を防除するために必要な伐採
ウ 林業を営むために行う伐採で、面積が1,000平方メートル以下であるもの
(4) 次に掲げる屋外広告物の掲示
ア 法令の規定により表示する屋外広告物
イ 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する屋外広告物
ウ 事業又は営業の内容を表示するため事業所等に提出する屋外広告物で、表示面積が0.5平方メートル以内のもの
エ 冠婚葬祭、講演会その他催事のため一時的に表示する屋外広告物
オ 建設工事について表示される屋外広告物で、当該工事期間中に表示されるもの
(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(6) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(1) 町内会等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象として締結されていること。
(2) 協定に係る区域内の土地又は建築物等を所有し、又は管理する者の3分の2以上の合意により締結されていること。
(3) 協定の有効期間が5年以上であること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
景観形成推進地区内における行為の届出書に添付する図面
行為の種類 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
土地形状の変更 | 位置図 | 方位及び行為地 |
平面図 | 行為地の境界線、断面の位置 切土、盛土等の表示 | |
断面図 | 行為前後を対比する縦横断面 | |
建築行為 | 位置図 | 方位及び行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、建築物等の位置 | |
平面図 | 各階の間取り等 | |
立面図 | 2面以上の仕上げ方法、色彩(着色) | |
完成予想図 | 建築物等及びその周辺状況(着色) | |
樹林及び樹木の伐採 | 位置図 | 方位及び行為地 |
平面図 | 伐採の区域 | |
屋外広告物の掲示 | 位置図 | 方位及び行為地 |
配置図 | 敷地の境界線、広告物の位置 | |
意匠図 | 仕上げ方法、色彩(着色) | |
完成予想図 | 広告物及びその周辺状況(着色) |