○与謝野町の美しく豊かな景観を守り育てる条例

平成18年3月1日

条例第183号

(目的)

第1条 この条例は、加悦区域の優れた景観を守り、魅力ある景観を創造するため、町民等並びに町の責務を明らかにするとともに、計画及び基準等の策定、必要な地域の指定、行為への指導、助言等を行うことにより、美しく、住みよく、活気ある加悦区域まちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加悦区域 合併前の加悦町の区域をいう。

(2) 町民等 加悦区域に住所を有する者及び加悦区域において事業を行おうとする事業者をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、加悦区域について適用するものとする。

(町民等の役割と責務)

第4条 町民等は、この条例の精神を尊重し、加悦区域及び各地区の景観形成に積極的に参加し、それぞれの立場から景観形成に寄与するよう努めるものとする。

(町の役割と責務)

第5条 町は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定するものとする。

2 町は、町民等の参加機会を確保し、町民等の意見や考えを景観づくりに取り入れるとともに、町民等の優れた自主的な活動を促進及び支援するものとする。

3 町は、町土の景観づくりを確実に進めるため、これに関連する事項に関して、国及び京都府等の公共団体(以下「府等」という。)に対して必要な働きかけを行うものとする。

(審議会)

第6条 町長の附属機関として与謝野町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 景観形成基本計画の策定及び変更

(2) 景観形成指針の策定及び変更

(3) 景観形成推進地区の指定及び変更

(4) 景観形成推進地区計画の策定及び変更

(5) 景観形成推進地区基準の策定及び変更

(6) 景観形成地区協定の認定及び認定取消し

(7) その他町長が必要と認める事項

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(景観形成基本計画)

第7条 町長は、第1条の目的を具体化する施策の基本方向を示す景観形成基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成の基本的考え方及び基本方針

(2) 景観形成のための施策についての基本的事項

(3) その他町長が必要と認める事項

3 基本計画は、与謝野町総合計画基本構想の精神を尊重し、原則として基本構想の改訂時に見直しを行うものとする。

4 町長は、基本計画を策定又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(景観形成指針)

第8条 町長は、基本計画に示された景観形成の方針を具体的に示し、町土全体における景観形成を効果的に誘導することを目的とする景観形成指針(以下「指針」という。)を定めることができる。

2 指針は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成誘導の基本方針

(2) 景観形成誘導のための行為別の具体的事項

(3) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、指針に示された事項が尊重され、指針の内容が活かされるよう配慮し、指針に適合しないと認められる行為については、その行為者に対して協議を求め、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。

4 町長は、指針を策定又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(景観形成推進地区)

第9条 町長は、基本計画に基づき、町土の景観形成を効果的に進める上で特に重要な地区について、次に掲げる事項を定めて景観形成推進地区(以下「推進地区」という。)を指定することができる。

(1) 推進地区の名称

(2) 推進地区の区域

(3) 推進地区の指定の理由

2 町長は、推進地区を指定又は変更するときは、当該地区に関係する町民等の意見を聴かなければならない。

3 町長は、推進地区を指定又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(景観形成推進地区計画)

第10条 町長は、前条第1項の規定に基づき指定した推進地区について、景観形成推進地区計画(以下「地区計画」という。)を定めるものとする。

2 地区計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 推進地区の景観形成の基本方針

(2) 推進地区における景観形成のための施策

(3) その他町長が必要と認める事項

3 前条第2項及び第3項の規定は、地区計画を策定又は変更するときに準用する。

(景観形成推進地区基準)

第11条 町長は、前条第1項の規定により策定した地区計画に基づき、景観形成推進地区基準(以下「地区基準」という。)を定めるものとする。

2 地区基準は、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。

(1) 土地の形状変更に関する事項

(2) 樹林及び樹木の保全に関する事項

(3) 緑化に関する事項

(4) 建築物の敷地内の位置及び規模に関する事項

(5) 建築物の形態、意匠、色彩及び素材に関する事項

(6) 屋外広告物の形態、規模及び色彩に関する事項

(7) その他町長が必要と認める事項

3 第9条第2項及び第3項の規定は、地区基準を策定又は変更するときに準用する。

(届出義務)

第12条 推進地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を町長に届け出なければならない。

(1) 土地形状の変更

(2) 建築行為

(3) 樹林及び樹木の伐採

(4) 屋外広告物の掲示

(5) その他景観形成に重要な影響を及ぼすおそれのある行為

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(地区基準の遵守)

第13条 推進地区内において前条第1項に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が当該地区基準に適合するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第14条 町長は、第12条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出をした者に対し、当該地区基準に基づき、規則で定めるところにより、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。

2 町長は、前項の規定により当該地区内の景観形成を図る上で重要な事項について指導し、又は助言する場合は、審議会の意見を聴くものとする。

(行為の報告等)

第15条 町長は、第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出により、当該届出を必要とする行為をした者に対し、当該届出を必要とする行為の内容について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の報告をした者に対し、地区基準に適合するよう助言し、又は指導するものとする。

3 町長は、第1項の報告を求めたにもかかわらず、報告をしない者に対し、町長が定める期日までに報告するよう勧告することができる。

4 町長は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず、報告をせず、又は虚偽の報告をした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該届出を必要とする行為をした場所を公表することができる。

5 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(景観形成地区協定の締結)

第16条 町民等は、相互に協力し、地区及び町土の景観形成に資する取組を進めるために、景観形成地区協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の名称及び目的

(2) 協定の対象となる区域

(3) 協定を締結した町民等の氏名及び住所

(4) 協定の有効期間

(5) 協定の変更又は廃止の手続

(6) 第11条第2項第1号から第6号までに規定する事項のうち必要なもの

(7) 景観形成のための地域活動に関する事項

(8) その他必要と認められる事項

3 協定は、町長が策定する基本計画等に適合したものとなるよう配慮しなければならない。

(協定の認定)

第17条 協定を締結した者は、前条第2項に掲げる事項を記載した景観形成地区協定書(以下「協定書」という。)を作成し、その代表者は、協定書を町長に提出し、当該協定の認定を求めることができる。

2 町長は、協定書を審査し、その内容が町土の景観形成に寄与し、規則で定める要件に該当するものであると認めたときは、当該協定を認定することができる。

3 町長は、前項の規定による認定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

4 第2項の規定による認定を受けた協定を廃止し、又は変更するときは、当該協定締結の代表者は、その内容を町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項の規定による廃止の届出を受理したとき、又はその内容若しくは運用が町土の景観形成を図る上において適正でなくなったと認めるときは、第2項の規定による認定を取り消し、その旨を告示するものとする。

(優れた景観資源の指定)

第18条 町長は、町土又は地区の良好な景観の維持又は形成に特に資すると認められる家屋、構築物、庭園、樹木、樹林、記念碑、その他の物件を指定し、これらの物件の維持、保全、改良、活用などのために必要な措置を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行うときは、当該物件の所有者又は管理者などの同意を得て、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを告示しなければならない。

(公共事業における配慮)

第19条 町長は、自ら行う公共施設の整備やその他の公共施策(以下「公共事業」という。)において、この条例の趣旨に基づき、基本計画、指針、地区計画、地区基準及び協定に適合したものとなるよう配慮するものとする。

(府等の事業)

第20条 府等が、与謝野町内において公共事業を行おうとするときには、第12条第1項の規定による届出を要しない。

(援助と助成)

第21条 町長は、町民等が行う行為のうち、町土及び地区の景観形成に対して寄与すると認められる事業、活動、催し等に対して、技術的援助を行い、又は費用の一部を助成することができる。

(基金の設立)

第22条 町長は、前条の費用助成の財源に充てることを主たる目的とする景観形成推進基金を設立することができる。

(表彰)

第23条 町長は、町土又は地区の景観形成に特に寄与すると認められる行為又は物件を選定し、その所有者、設計者、施工者その他功績があったと認められる個人、法人、団体等を表彰することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町の美しく豊かな景観を守り育てる条例

平成18年3月1日 条例第183号

(平成18年3月1日施行)