○与謝野町信用保証料補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内の商工業者が事業資金の融資を受けるために必要な資金を京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て借り入れた場合の保証料に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「事業資金」とは、京都府中小企業融資制度のうち「一般振興融資」、「小規模企業おうえん融資」、「経営支援特別融資」及び「あんしん借換融資」による借入金をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、事業資金の融資を受けて保証協会に保証料(借換資金に相当する保証料を除く。)を支払った者とし、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「事業者」という。)とする。
(1) 町内に6箇月以上居住している者
(2) 町内に主たる事業所を有する者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業資金の融資を受けた者が保証協会に支払った保証料の額に40パーセントを乗じた額とする。
(補助金の限度額)
第5条 前条の補助金の限度額は、1事業者当たり借受日を基準日として、1年度につき14万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、信用保証料補助金交付申請書により、融資を受けた日から1年以内に町長に申請するものとする。
(交付決定及び交付)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金交付の適否を決定し、信用保証料補助金交付決定通知書により通知するとともに申請者に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が、その事業資金の繰上償還をしたこと等によって保証料の還付を受けたときは、その還付を受けた額のうち、補助金に相当する額を町に返還しなければならない。ただし、事業資金の借換えに伴い、繰上償還による保証料の還付を受けたときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第47号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日告示第78号)
この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月24日告示第45号)
この告示は、平成22年6月24日から施行する。
附則(平成23年7月4日告示第54号)
この告示は、平成23年7月4日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第33号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。