○与謝野町商工会補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、商工会を支援することにより本町の商工業の総合的な振興を図り、もって町民経済の発展に寄与するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する町内の商工会をいい、「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する町内の小規模事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 この告示の補助対象事業は、商工会が実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 小規模事業者支援事業

(2) 特別事業

(3) 町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる経費、補助金額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、第3条に規定する補助対象事業ごとに、商工会補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、商工会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により商工会に通知する。

2 町長は、前項の規定により交付決定する事業に対し町が国等からの補助金等の交付を受けるものであるときは、当該交付決定の際、別に定める条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第7条 前条の交付の決定を受けた商工会が規則第9条に規定する申請書等記載事項の変更の承認を受けようとするときは、あらかじめ商工会補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費の増減の額が変更前の補助対象経費の20パーセントに相当する額を超える変更でない場合

(2) 前条の交付の決定を受けた補助金の額の増額を求めるものでない場合

(3) 補助事業の内容、期間その他主要な事項について、重大な変更がない場合

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、商工会補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助事業の実績について、商工会補助金に係る補助事業実績報告書(様式第5号)を事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書の書類の審査及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工会に通知する。

(財産等の管理)

第10条 商工会は、補助事業により商工会が取得した備品又は効用が増加した財産について、補助事業の完了後も取得財産等管理台帳(様式第6号)を整え、その保管状況を明らかにし、管理しなければならない。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第11条 商工会は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、商工会補助金概算払請求書(様式第7号)又は商工会補助金精算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 町長は、商工会が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補助金の経理等)

第13条 商工会は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年4月30日告示第46号)

この告示は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年7月23日告示第16号)

この告示は、令和元年7月23日から施行する。

(令和6年4月1日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業名

補助対象経費の区分

補助対象基準及び補助金額

備考

1 小規模事業者支援事業

(1) 経営改善普及事業、指導職員設置事業及び経営改善普及事業に要した経費。ただし、商工会特別事業で掲げる経費は除く。

左記の経費に対して、京都府小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき交付を受けた補助金額の2分の1以内の額

商工会経理基準の分類による。

(2) 地域総合振興事業に要した経費

町長が特に必要と認めた事業に要した経費のうち、町長が認めた額

 

2 特別事業

(1) 産業振興に関する事業に要した経費

町長が特に必要と認めた経費の3分の2以内の額


(2) 町及び地場産品のPRに関する事業に要した経費

町長が特に必要と認めた経費の2分の1以内の額


(3) 販路開拓事業に要した経費

(4) 地産地消に関する事業に要した経費

(5) イベント事業に要した経費

町長が特に必要と認めた経費の3分の1以内の額


(6) 視察研修・各種大会参加事業に要した経費

(7) プレミアム商品券事業に要した経費

プレミアム額に相当する額


(8) 織物に関する伝統行催事に要した経費

金色蚕糸神祭・織物始祖祭

30,000円以内


織物始祖祭

町長が特に必要と認めた経費の3分の1以内の額(30,000円を上限とする。)

3 町長が必要と認める事業

左記事業に要した経費

町長が認めた額

 

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与謝野町商工会補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第101号

(令和6年4月1日施行)