○与謝野町勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町勤労者総合福祉センター条例(平成18年与謝野町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の取消し及び中止)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(1) 町が主催又は共催する行事に利用するとき。
(2) 雇用保険事業所等が利用するとき。
(3) その他特に必要と認めたとき。
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎週木曜日
イ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 前項に規定する場合は、利用料金を返還するものとする。
(設備等の破損の処理)
第8条 利用者が利用中に、建物、設備又は備品等を破損又は亡失したときは、勤労者総合福祉センター設備等破損亡失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償させなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町勤労者総合福祉センター管理規則(平成4年野田川町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日規則第127号)
この規則は、平成18年4月1日使用分から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第145号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年7月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。