○与謝野町勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町勤労者総合福祉センター条例(平成18年与謝野町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 与謝野町勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、勤労者総合福祉センター利用申込書(様式第1号)を利用する日の6月前から3日前までに町長(条例第5条第1項の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第9条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の許可をするときは、勤労者総合福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し及び中止)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によって、利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催する行事に利用するとき。

(2) 雇用保険事業所等が利用するとき。

(3) その他特に必要と認めたとき。

(利用時間及び休館日)

第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 毎週木曜日

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用申込みの取消し)

第7条 センター利用の取消しをしようとする者は、勤労者総合福祉センター利用取消届(様式第3号)第3条の利用許可書を添えて、その前日までに町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合は、利用料金を返還するものとする。

(設備等の破損の処理)

第8条 利用者が利用中に、建物、設備又は備品等を破損又は亡失したときは、勤労者総合福祉センター設備等破損亡失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償させなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町勤労者総合福祉センター管理規則(平成4年野田川町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日規則第127号)

この規則は、平成18年4月1日使用分から施行する。

(平成18年7月31日規則第145号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年7月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)