○与謝野町勤労者総合福祉センター条例

平成18年3月1日

条例第182号

(設置)

第1条 町民及び中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進を図るとともに、町民相互の交流を深め、豊かな住みよいまちづくりと、勤労者の雇用の安定に資するため、勤労者総合福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労者総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町勤労者総合福祉センター

(2) 位置 与謝野町字四辻161番地

(利用者の範囲)

第3条 与謝野町勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)は、町民並びに雇用保険の被保険者である勤労者及び被保険者であった者に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。

(目的外利用等の禁止)

第4条 利用者は、承認を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) センターの建物及び付属設備並びに備品の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第7条 利用料金は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野田川町勤労者総合福祉センターの管理運営に関する条例(平成4年野田川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第255号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町勤労者総合福祉センター条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第6条関係)

室名

利用時間

利用区分

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(18:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

会議室(1)

室料

400円

600円

800円

1,600円

冷暖房料

500

500

500

1,500

会議室(2)

室料

800

1,200

1,600

3,200

冷暖房料

1,000

1,000

1,000

3,000

教養文化室

室料

800

1,200

1,600

3,200

冷暖房料

1,000

1,000

1,000

3,000

視聴覚室

室料

600

900

1,200

2,400

冷暖房料

500

500

500

1,500

多目的ホール

室料

5,000

7,000

10,000

20,000

冷暖房料

3,000

3,000

3,000

9,000

備考 宣伝、物品販売等で利用する場合は、室料のみ、この表の2倍相当額とする。

別表第2(第6条関係)

区分

品名

単位

使用料

音響設備

音響セット(PA卓、カセット、CD、MD)

1式

5,000円

マイクロホン等

ダイナミック

1本

500

ワイヤレス

1本

800

ラインチャンネル

1回路

500

スピーカー(PA持込み時のみ)

1台

500

照明設備

1サスペンションライト

1列

2,000

2サスペンションライト

1列

1,000

シーリングスポットライト

1列

2,000

アッパーライト

1列

1,000

ロアーホリゾントライト

1列

1,000

ボーダーライト

1列

1,000

ピンスポットライト

1台

500

客電(移動観覧席収納時のみ)

1日

1,000

ホール設備

移動観覧席

1回

5,000

グランドピアノ

1日

1,000

スクリーン

1日

500

その他

視聴覚室ビデオプロジェクター

1日

500

ポータブル型マイクセット一式

1日

300

トランシーバー

1台

300

館内BGM

1日

500

与謝野町勤労者総合福祉センター条例

平成18年3月1日 条例第182号

(平成18年9月1日施行)