○クアハウス岩滝条例施行規則
平成18年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、クアハウス岩滝条例(平成16年与謝野町条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第5条に規定するクアハウスの利用許可は、利用券の購入、受理又は会員証等の交付を受けたことにより許可されたものとみなす。
2 利用者は、利用の際に係員に利用券又は会員証等を提示し、又は提出しなければ、クアハウスを利用することができない。
3 利用者が、利用券又は会員証等の表示事項を抹消し、又は改変したときは、当該利用券又は会員証等は無効とする。
(障害者手帳等所持者)
第4条 条例別表の障害者手帳等所持者とは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人
(2) 都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者及びその介護人
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人
(遵守事項)
第6条 クアハウスの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。
(2) 公衆衛生上、好ましくない行為はしないこと。
(3) 入れ墨を入れていないこと、又は暴力団関係者でないこと。
(4) 利用後は、機械器具備品を原状に回復すること。
(5) 表示の場所以外に立ち入らないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 許可を受けず、備え付けた備品等を移動しないこと。
(8) その他町長が指示した事項
2 町長は、前項各号に掲げる事項を守らない者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 第3条で利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(損壊の届出等)
第8条 クアハウスの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出ることとし、その指示に従わなければならない。
(調査委員会の役員)
第9条 条例第15条に規定する天の橋立岩滝温泉活用等調査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の中から互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(調査委員会の会議)
第10条 委員会は、町長の諮問に応じ委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のクアハウス岩滝条例施行規則(平成5年岩滝町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規則第2号)
この規則は、平成29年2月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。