○クアハウス岩滝条例

平成18年3月1日

条例第181号

(設置)

第1条 天の橋立岩滝温泉を利用して町民の健康増進と回復及び町の活性化を図るため、クアハウス岩滝(以下「クアハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 クアハウス岩滝

(2) 位置 与謝野町字岩滝470番地

(業務)

第3条 クアハウスは、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。

(2) 健康相談、健康講座等を開催し、町民のスポーツ、体力づくり等健康指導を図ること。

(3) 観光振興の促進に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 クアハウスの休館日は、毎週木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 クアハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、クアハウスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 感染性疾患又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可の取消し等を行った場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長は、これに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、クアハウスを利用しようとするときは、別表に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長が特に必要と認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。

(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、クアハウスの施設、附属設備等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、クアハウスの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にクアハウスの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) クアハウスの施設及び附属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、本則(前項次条第15条及び第16条の規定を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者にクアハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。また、これを変更しようとするときも同様とする。

(調査委員会)

第15条 クアハウスの運営に関する事項のほか、クアハウスの源泉である天の橋立岩滝温泉の活用等に関する事項について、町長の諮問に応ずるため、天の橋立岩滝温泉活用等調査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(組織及び任期)

第16条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のクアハウス岩滝条例(平成5年岩滝町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月2日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、改正前のクアハウス岩滝条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第28号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 会員全館使用料

区分

使用料

個人(1月間)

大人(中学生以上)

8,000円

障害者手帳等所持者

6,000

小人(満3歳以上小学生以下)

4,000

入会金

6,000

2 個人1回使用料

区分

使用料

全館

大人(中学生以上)

1,500円

満70歳以上の者

障害者手帳等所持者

1,000

プール・バーデゾーン・健康浴場

大人(中学生以上)

1,100

満70歳以上の者

障害者手帳等所持者

小人(満3歳以上小学生以下)

800

健康浴場

大人(中学生以上)

500

満70歳以上の者

障害者手帳等所持者

小人(満3歳以上小学生以下)

300

クアハウス岩滝条例

平成18年3月1日 条例第181号

(令和2年4月1日施行)