○旧加悦鉄道加悦駅舎条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧加悦鉄道加悦駅舎条例(平成18年与謝野町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 旧加悦鉄道加悦駅舎(以下「駅舎」という。)の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。

2 駅舎の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 町長(条例第10条第1項の規定に基づき、指定管理者に駅舎の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。次条において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館日及び開館時間を変更することができる。

(展示室の利用許可)

第3条 条例第4条の規定により展示室の利用許可を受けようとする者は、旧加悦鉄道加悦駅舎利用許可申請書(別記様式)を提出し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年7月31日規則第148号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第13号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

旧加悦鉄道加悦駅舎条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号
平成18年7月31日 規則第148号
平成22年6月1日 規則第13号
令和5年2月28日 規則第7号