○旧加悦鉄道加悦駅舎条例施行規則
平成18年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧加悦鉄道加悦駅舎条例(平成18年与謝野町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 旧加悦鉄道加悦駅舎(以下「駅舎」という。)の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く。
2 駅舎の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第148号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第13号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。