○旧加悦鉄道加悦駅舎条例
平成18年3月1日
条例第179号
(設置)
第1条 旧加悦鉄道等に関する鉄道資料を収集保存し、それを活用することにより、地域文化の向上を図るとともに、観光振興を目的として、旧加悦鉄道加悦駅舎を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旧加悦鉄道加悦駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旧加悦鉄道加悦駅舎
(2) 位置 与謝野町字加悦433番地
(事業)
第3条 旧加悦鉄道加悦駅舎(以下「駅舎」という。)は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 旧加悦鉄道関係資料の収集、保管及び展示
(2) 与謝野町の観光情報発信
(3) 町民文化の向上と情報発信
(4) その他町長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 駅舎の展示室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、利用後に納めることができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、展示室を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、展示品、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、展示室の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長が特に必要があると認めたものについては、第5条第1項に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務等)
第9条 駅舎の建物、資料、設備、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれら要する費用を負担しなくてはならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駅舎の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 駅舎の施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第254号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の旧加悦鉄道加悦駅舎条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
施設名 | 利用区分 | ||
午前 (9:00~13:00) | 午後 (13:00~17:00) | 全日 (9:00~17:00) | |
展示室3 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
備考 冷暖房の使用料は、全日1000円、半日500円を加算する。