○大内峠一字観公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、大内峠一字観公園条例(平成18年与謝野町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設利用期間)

第2条 大内峠一字観公園(以下「公園」という。)の施設利用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、町長(条例第13条第1項の規定に基づき、指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第8条を除き、以下同じ。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申込み)

第3条 公園の施設を利用しようとする者は、大内峠一字観公園利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に定める使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(遵守事項)

第6条 公園の施設の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 公衆衛生上、好ましくない行為はしないこと。

(3) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(4) 管理者の指示に従うこと。

(5) その他町長が示した事項

(利用許可等の処理)

第7条 条例第4条に定める利用の許可及び条例第5条に定める利用の制限に関する事務の処理は、管理者が行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町大内峠自然公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年岩滝町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日規則第146号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大内峠一字観公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光・労政/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第96号
平成18年7月31日 規則第146号
令和5年2月28日 規則第7号